「企業内転勤」とは

「企業内転勤」ビザは、企業の国際化に対応し、人事異動等による外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。

「企業内転勤」の在留期間

「企業内転勤」の在留期間は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。

「企業内転勤」の具体例

「企業内転勤」の具体例は次のとおりです。

  • 海外の事業所(親会社・子会社・関連会社)から日本にある事業所(親会社・子会社・関連会社)に期間を定めて派遣される転勤者

転勤パターン例

  1. 同一企業内の転勤
    1. 本社(海外) ⇒ 支店(日本)
    2. 支店(海外) ⇒ 支店(日本)
    3. 支店(海外) ⇒ 本社(日本)など
  2. 系列企業内の転勤
    1. 親会社(海外) ⇒ 子会社(日本)
    2. 子会社(海外) ⇒ 子会社(日本)
    3. 子会社(海外) ⇒ 親会社(日本)
    4. 親会社(海外) ⇒ 関連会社(日本)
    5. 関連会社(海外) ⇒ 親会社(日本)など

※ 「子会社」には親会社からみて孫会社やひ孫会社も含まれます。

なお、転勤者の就労内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しなければならない点に注意が必要です。
例えば、外国でレストランチェーンを展開する企業で働くコックがいた場合、同企業が日本に同店舗を進出させても、そのコックを「企業内転勤」として日本に転勤させることはできません。

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「企業内転勤」の必要書類

「企業内転勤」の豆知識

「企業内転勤」にはポイントがいくつかあります。

  • 「技術・人文知識・国際業務」の対象となる業務を行うこと。
    「企業内転勤」という在留資格は、来日する転勤者の活動が「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲でなければなりません。
  • 転勤が同一企業内ではない場合、転勤先と労働契約を交わす必要があります。
    その際の雇用契約書には、転勤元・転勤先・地位・報酬額・支払時期・支払方法・転勤の期間・業務内容などが分かるようにしてください。
  • 転勤前に直前1年以上継続して勤務(転勤元の会社)していることが要件となっていますが、その内容も単なる勤務歴では足りず、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に直前の1年以上勤務していることが必要です。
  • 転勤元と転勤先の業務内容は、必ずしも一致する必要はありませんが、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものでなければなりません。

「企業内転勤」の活動範囲

「企業内転勤」で行える活動は入管法で次のようになっています。

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関※1の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて※2転勤※3して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

入管法別表第1の2の表「企業内転勤」より

用語を解説します。

※1.「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」とは
民間企業だけでなく、公社、独立行政法人、その他の団体(JETRO、経団連等)も含まれます。また、外国の政府関係機関や外国の自治体関係機関も含まれます。ただ、その場合の活動が「外交」「公用」に該当するときは、その在留資格が決定されます。

※2.「期間を定めて」とは
転勤が一定期間に限られていることを意味します。

※3.「転勤」とは
転勤というと通常は、同一会社内の異動をいいますが、親会社・子会社・関連会社・系列企業への異動、出向も「転勤」に含まれます。

「企業内転勤」の要件

「企業内転勤」の要件は2つ。

※「企業内転勤」の上陸基準省令1、2号より

1号

転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務を行っている場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

 1号の解説

  • 申請人が転勤前に1年以上継続して勤務(転勤元の会社)していることが必要です。
  • かっこ書きは、直前の1年以内に既に海外事業所から転勤して、日本の事業所に「企業内転勤」で在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができるという意味です。

2号

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 2号の解説
外国人であっても日本人と同様の待遇にしなければなりません。
なお、ここで言う「報酬」には、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費手当の性格を有するものは含まないとされています。

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