「高度専門職」に変更する場合の必要書類
- 在留資格変更許可申請書 1通
※ 高度専門職1号は活動内容に応じてイ、ロ、ハの3つに分かれます
高度専門職1号 対象となる活動 具体例 使用する申請書 イ
大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究,研究の指導又は教育に従事する活動 (例)大学教授など 在留資格変更許可申請書 高度の専門的な能力を有する人材として研究,研究の指導又は教育に従事する活動 (例)政府関係機関、企業の研究者など ロ
日本にある事業所に期間を定めて転勤して高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学 の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事する活動 (例)外資系企業の駐在員など 在留資格変更許可申請書 高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事する活動 (例)機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者など ハ
高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営又は管理に従事する活動 (例)企業の代表取締役、取締役など 在留資格変更許可申請書 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 日本で行おうとする次の活動に応じた変更申請に必要な書類 適宜
※ 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」 - ポイント計算表(令和5年4月1日以降) 1通
※ 活動の区分(イ、ロ、ハ)に応じ、いずれかのポイント計算表
※ 最低でも70点以上が必要
※ ポイント計算のリーフレット
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└ ポイント計算表のボーナスの詳細↓- ボーナス④ イノベーション促進支援措置一覧(PDF)
※ 法務省告示の別表第1と第2をご参照
- ボーナス⑥ 外国の資格・表彰等一覧(PDF)
- ボーナス⑧⑨ 日本語能力一覧(PDF)
- ボーナス⑩ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業一覧(PDF)
- ボーナス⑪ 法務大臣が告示で定める大学一覧
- イノベーティブ・アジア事業(外務省HPへ)
- 特別加算の規定の適用に係る高度専門職省令の特例
国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業(PDF)
世界に開かれた国際金融センターの実現に向けた措置に係る金融人材に関する参考様式(PDF)
- ボーナス④ イノベーション促進支援措置一覧(PDF)
- ポイント計算表の項目を証明する各資料(基本例)
※ ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります
※ 該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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