「高度専門職」の認定に必要な書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    ※ 高度専門職ビザは活動内容に応じてイ、ロ、ハの3つに分かれます
    高度専門職1号対象となる活動具体例使用する申請書

    大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究,研究の指導又は教育に従事する活動(例)大学教授など在留資格認定証明書交付申請書
    高度の専門的な能力を有する人材として研究,研究の指導又は教育に従事する活動(例)政府関係機関、企業の研究者など

    日本にある事業所に期間を定めて転勤して高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学 の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事する活動(例)外資系企業の駐在員など在留資格認定証明書交付申請書
    高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事する活動(例)機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者など

    高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営又は管理に従事する活動(例)企業の代表取締役、取締役など在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真 1葉
    ※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
  3. 返信用封筒 1通
    ※ 定形封筒に宛先を明記の上、434円分の切手(簡易書留用)を貼付
  4. 日本で行おうとする次の活動に応じた認定申請に必要な書類 適宜
    「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」
  5. ポイント計算表(令和5年4月1日以降) 1通
    ※ 活動の区分(イ、ロ、ハ)に応じた、いずれかのポイント計算表
    ※ 最低でも70点以上が必要
    ※ ポイント計算のリーフレット

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    └ ポイント計算表のボーナスの詳細↓
  6. ポイント計算表の項目を証明する各資料(基本例)
    ※ ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります
    ※ 該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません

以上

その他留意点

  • 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
  • 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
  • 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
  • 審査過程によって、上記以外の資料を求められる場合もあります。

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