日本で外国人が在留し活動をするには、類型化されている在留資格をあらかじめ得たうえでしなければなりません。

その在留資格は2019年4月に「特定技能」が追加され、現在は30種類ほどになっています。
(1号、2号と別れているものをそれぞれ個別の在留資格としてみる場合もあります)

在留資格一覧

在留資格該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事、外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者及びその家族5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授大学教授など5年、3年、1年または3月
芸術作曲家、画家、叙述家など5年、3年、1年または3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師など5年、3年、1年または3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマンなど5年、3年、1年または3月
高度専門職高度人材ポイントを満たした高度人材1号 → 5年、2号 → 無期限
経営・管理企業などの経営者や管理者5年、3年、1年、4月または3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士など5年、3年、1年または3月
医療医師、歯科医師、看護師など5年、3年、1年または3月
研究政府関係機関や私企業などの研究者5年、3年、1年または3月
教育中学校・高等学校などの語学教師5年、3年、1年または3月
技術・人文知識・国際業務機械工学の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など5年、3年、1年または3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年または3月
介護介護福祉士など5年、3年、1年または3月
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など5年、3年、1年または3月
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属などの加工職人など5年、3年、1年または3月
技能実習技能実習生法務大臣が個々に指定する期間
1号   →1年以内
2.3号 →2年以内
文化活動日本文化の研究者など
短期滞在観光客、会議参加者など90日、30日、15日以内の日を単位とする期間
留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校および小学校なとの学生や生徒4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月
研修研修生1年、6月または3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動外交官などの家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年または6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、それらの子で日本で出生し引き続き在留している者5年、3年、1年または6月
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
特定技能特定技能外国人1号 → 1年、6月、4月(5年を超えない範囲)
2号 → 3年、1年、6月

活動系と身分系

在留資格には29種類あるといいましたが、それを大別すると次の様に分類できます。

  • 外国人の行う活動に注目した在留資格
  • 外国人の身分に注目した在留資格
活動系身分系
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、特定活動、特定技能家族滞在、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

就労可能なものとそうでないものの分類

さらにもう一つの分類として、就労系と非就労系に分類することができます。

  1. 制限なく就労可能
  2. 在留資格で認められた範囲でのみ就労可能
  3. 原則として就労することが不可
1.制限なく就労可能永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
2.在留資格で認められた範囲でのみ就労可能外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定活動、特定技能
3.原則として就労することが不可文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
3でも資格外活動許可を得れば働くことができる

在留資格にはたくさんの種類があって一見複雑そうですが、こうやって分類されているんだなと分かれば意外とシンプルな構造になってます。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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