「介護」とは

「介護」ビザは、高齢化社会で介護の質を向上させる要望が高まっている中、日本の介護福祉士の国家資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護やその指導の業務を行うため平成29年に設けられた在留資格です。

「介護」の在留期間

「介護」の在留期間は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。

「介護」の具体例

「介護」の具体例は次のとおりです。

  • 介護福祉士の資格を有する者が、日本の病院・介護施設等で入浴、食事の介助などの介護業務全般を行う活動のほか、ケアプランの作成業務を行う者

なお、「介護」における活動場所は、必ずしも介護施設に限定されるものではなく、訪問介護も可能です。また、介護対象者も老人に限定されるものではありません。

「介護」の活動範囲

「介護」は入管法で次のように定義されてれています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士※1の資格を有する者が介護又は介護の指導※2を行う業務に従事する活動

入管法別表第1の2の表「介護」より

用語の解説

※1.「介護福祉士」とは
介護福祉士とは、専門的知識と技術をもって、身体上・精神上の障害があることによって日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況を応じた介護を行ったり、その者およびその介護者に対して介護に関する指導を行う事を業とする者をいいます。

※2.「介護の指導」とは
資格を有しない者が行う食事、入浴、排泄の介助などの介護業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことを指します。一方で教員の立場で生徒に対し介護の指導を行う場合はこれには該当しません。

「介護」の要件

「介護」の要件は2つ。いずれにも該当する必要があります。
※「介護」の上陸基準省令1、2号より

1号

社会福祉士および介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。

 1号の解説

  • この40条2項の1~3というのは、「日本の介護福祉士養成施設を卒業 → 介護福祉士国家試験に合格 → 介護福祉士の登録。」というパターンが記された部分で、いわゆる「養成施設ルート」で介護福祉士になった者でなければならないという意味です。
    つまり、養成施設を卒業せず、実務経験から介護福祉士になれる「実務経験ルート」もありますが、そのルートは対象外ということです。
  • 「介護」の在留資格は平成29年に設けられたものなので、それ以前に日本の介護福祉士養成施設を卒業して、介護福祉士に登録をした者も当基準に適合します。

2号

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 3号の解説
外国人であっても日本人と同様の待遇にしなければなりません。
なお、ここで言う「報酬」には、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費手当の性格を有するものは含まないとされています。

「介護」の必要書類

「介護」の豆知識

「介護」は2017年にできたものなので、まだ新しい在留資格ですが、現状の要件ではハードルが高いことが数値から伺えます。
その数、2019年6月末の時点で約500名。

シンプルに、介護福祉士の国家試験に合格し「介護福祉士」として登録した者であれば「介護」の在留資格が与えられても良いはずです。“日本の介護福祉士養成施設を卒業しているか否か”で区別してしまうと、介護福祉士の国家試験そのものを否定している感じを受けます。

2020年4月に上陸基準省令が改正され、実務経験ルートも加えられています。

引用 法務省報道発表資料(【令和元年6月末現在】公表資料)より

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