法務省サイトに「帰化許可申請者数の推移」が掲載されていました。

国籍取得と帰化の違いは最下部に記しました。

国籍取得者数の推移(過去5年間)

平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年
1,1371,0301,1311,0891,033

※国籍法第3条、第17条等の規定に基づき、日本国籍を取得した者の数

帰化許可の申請者数と許可された人数の推移(過去10年間)

事項

帰化許可申請者数

帰化許可者数

帰化

合計

韓国・朝鮮

中国

その他

不許可者数

平成8年

14,944

14,495

9,898

3,976

621

97

平成9年

16,164

15,061

9,678

4,729

654

90

平成10年

17,486

14,779

9,561

4,637

581

108

平成11年

17,067

16,120

10,059

5,335

726

202

平成12年

14,936

15,812

9,842

5,245

725

215

平成13年

13,442

15,291

10,295

4,377

619

130

平成14年

13,344

14,339

9,188

4,442

709

107

平成15年

15,666

17,633

11,778

4,722

1,133

150

平成16年

16,790

16,336

11,031

4,122

1,183

148

平成17年

14,666

15,251

9,689

4,427

1,135

166

平成18年

15,340

14,108

8,531

4,347

1,230

255

平成19年

16,107

14,680

8,546

4,740

1,394

260

平成20年

15,440

13,218

7,412

4,322

1,484

269

平成21年

14,878

14,785

7,637

5,392

1,756

201

平成22年

13,391

13,072

6,668

4,816

1,588

234

平成23年

11,008

10,359

5,656

3,259

1,444

279

平成24年

9,940

10,622

5,581

3,598

1,443

457

平成25年

10,119

8,646

4,331

2,845

1,470

332

平成26年

11,337

9,277

4,744

3,060

1,473

509

平成27年

12,442

9,469

5,247

2,813

1,409

603

平成28年

11,477

9,554

5,434

2,626

1,494

607

累                     計

 

540,400

    

※いずれも暦年の人数 ※国籍法第4条~第9条の規定に基づき日本国籍を取得した者の数

その他国籍離脱者数の推移など詳細はこちら(法務省サイトにリンク)

中国人帰化の減少が続く

日韓、日中それぞれ関係悪化が各種報道でクローズアップされる現在、中国人の帰化は減少傾向が続いています。韓国人の帰化は平成23年東日本大震災以降、減少傾向が顕著となっていますが、平成26年から増加に転じています。

国際関係としては互いの主張、言い分があり食い違いが生じるのもしょうがないし、全てが友好的に進むことは難しいかもしれません。
しかし、個人的には韓国人をはじめ、中国・台湾にも友人や知り合いがいるし、たくさんお世話になっています。だから今後も助け合っていきたいと考えていますし、他のアジア諸国からもより多く訪日して欲しいと願っています。

減少の要因

中国人の帰化が減少している原因は何か。

東日本大震災に挙げられる自然災害の頻度や原発問題、日中関係の悪化、高い物価等、様々な要因はありますが、何よりも日本の経済が長期間低迷していることと、その見通しが良くない半面、中国の経済成長が著しく国際的にも益々大きな存在感を示すようになってきたことが挙げられるのではないでしょうか。

日本政府は、2020年の東京オリンピックを機に外国人観光客や労働者を迎え入れるため、ビザの緩和や在留資格制度の拡大を推し進めていますが、その背景には国内問題として超超高齢少子化社会への加速に伴う生産年齢人口の減少に対する言わば国力の確保のためにそうせざる得ない現状があります。

ネットの発達の他、交通手段や経済がより世界規模となっていくことで、意識的なダイバーシティの尊重・日本のグローバル化は止めることが出来ません。
入管業務に携わる行政書士としては、より日本の魅力を高めるべく帰化許可申請者の数がもっと増えることを願って止みません。

国籍取得者と帰化許可者の違い

上記で表にした国籍取得者と帰化許可の違いですが、簡易的に説明します。

国籍の取得:出生その他の事由により、国家の構成員たる資格を得ること
帰化:外国人がある国家の国籍取得を申請し、国家が国籍の付与を認めること

もっと簡単にいうと、

国籍取得者は、一定の要件を満たす。→ 法務大臣に「国籍取得届」を届け出る。→ 日本国籍をゲット。

帰化は、一定の要件を満たす。→ 法務大臣に「帰化申請」を出す。→ 法務大臣が許可を下す。 → 日本国籍をゲット。

細かい話ですが、大きな違いとしては、帰化は一定の要件を満たしていても、法務大臣の自由裁量が働くため許可されない場合もあるということです。
(実務上では、要件が満たされていればまず問題ありません)
「国籍取得届」には、そういった自由裁量は認められていません。

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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