再入国許可の申請

先日、再入国の許可申請の依頼があったので申請取次をしてきました。

再入国許可とは

“再入国許可”とは、簡単にいうと、日本に在留している外国人が日本から出国する場合、その出国期間が1年以上になる場合には必要となるものです。

再入国許可の制度とは

許可証としてパスポートに貼られる

では、再入国許可を受けないまま1年以上、日本に戻ってこない場合はどうなるのか?

持っている在留資格が消滅します。

永住者や特別永住者であっても、留学生であっても、残りの在留期限が1年以上あっても、

持っている在留資格が消滅します。

なので、再入国許可を受けないまま海外で1年以上過ごして日本に戻ってこようとすると、空港で止められて色々と厄介なことになります。
何とか入国できたとしても、持っている在留資格の効果は消えているので、「短期滞在」というビザに変更されて、不安定な日本での生活を強いられることになるでしょう。

さらに、いずれ「永住者」となりたい人にとっては、永住許可の要件にある“継続した居住要件”という点にダメージがあります。
継続した居住要件”とは、原則10年間を日本で過ごすという要件なんですが、それがゼロに戻ってしまうということです。
例えば、9年の居住実績がある人が「短期滞在」となって、あらたに他の在留資格を得ても永住のための居住実績という点では0年からのスタートになってしまうわけです。

その点、再入国許可を受けておくとMAX5年間、海外で過ごすことができます。

ただ、短期出張や旅行だから1年も出国しないし、1年以内に必ず日本に戻ってくるっていう場合には再入国許可は必要ありません。

出国期間が1年以内の場合には、“みなし再入国”というシステムがあるからです。

再入国許可には2種類

再入国許可には「1次」と「数次」の2種類があります。

「1次」1回限りの再入国許可 ⇒ 日本から出国して来日するとその効果は消滅。
「数次」数回使える再入国許可 ⇒ MAX5年間、何度でも日本と海外を行き来が可能。

再入国許可を受けておくメリット

再入国許可を受けておくメリットは、ずばり一言でいうと

安心感

です。出国が長引いた場合の保険ともいえますが、永住者の方で海外に行くことが多い人は取っておいて損は無いと思います。

手続は入管に行く必要がありますが、書類1枚出すだけで数分で許可証が貰えます。

みなし再入国とは

“みなし再入国”とは、簡単にいうと、日本から出国して1年以内に日本に戻ってくる場合には、再入国するものとみなすから特に手続をしなくても日本に戻ってきてOKというシステムです。

※実際には、EDカード(再入国記録カード)の“再入国をする”箇所にチェックをいれて提出する必要があります。

EDカード。詳細は法務省HPへ

EDカードの貰える場所

 

  • 事前に旅行会社からもらう
  • 飛行機内で客室乗務員が配る
  • 入国審査の場所においてある
    など

“再入国許可”と“みなし再入国”の違い

“再入国許可”と“みなし再入国”について色々言いましたが、両者の違いは主に4つの違いです。

再入国許可みなし再入国
出国可能な期間5年
(特別永住者は6年)
1年
(特別永住者は2年)
海外での延長相当の理由があれば+1年の延長可不可
手続の方法 入管に申請
※居住地を管轄する入管
特に不要
※再入国用EDカードに“みなし再入国許可による出国を希望する”にチェックを入れる
手数料1次:3,000円、数次:6,000円無料

最後に

当然といえば当然のことですが、両者ともにベースとなる在留資格の期限が根拠となります。
つまり、出国中に在留期限が経過してしまうと、再入国許可を受けていても再入国はできません。

 

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.

ビザ関連情報をお届けします。
よかったらいいね /フォロー をお願いします。

ビザ関連情報をお届けします

About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許