「技術・人文知識・国際業務」とは
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、外国人が日本企業等との契約に基づいて行う
- 理系の専門技術、知識を必要とする業務
- 文系の専門技術、知識を必要とする業務
- 外国人特有の感性が必要な業務
といった業務を行うための在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。
「技術・人文知識・国際業務」の業務の具体例
「技術・人文知識・国際業務」はその名のとおり、それぞれ具体例があります。
技術(理系) | システムエンジニア、プログラマー、精密機械器具の技術開発・設計者など理学、工学系の業務 |
人文知識(文系) | 経理、金融、総合職、会計、コンサルタント、企画、財務、マーケティング、営業、コピーライターなどの業務 |
国際業務 | 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾のデザイナー、商品開発その他これらに類似する業務 |
「技術・人文知識・国際業務」に必要な条件
「技術・人文知識・国際業務」になるための条件は1号~3号までの3つあり、その全てに該当する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準省令1~3号より
1号
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれか(イ~ロ)に該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。※ IT告示
- 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
- 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
- 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
1号の解説
最初の条件となる1号は「技術」や「人文知識」の業務を行う場合の申請人の経歴に関するものです。
1号のイ~ロいずれかに該当する必要があります。
IT告示とは
いわゆるIT告示(法務省告示437号)と呼ばれるもので、申請人が情報処理系の業務に就職する場合で、情報処理系の一定の資格や試験に合格している場合は基準1号はクリアーできるという意味。
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2号
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも(イ、ロ)該当していること。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない。
2号の解説
2号は国際業務に就く場合の要件です。2号ではイとロの両方を満たす必要があります。
国際業務は2号のイで、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾のデザイナー、商品開発その他これらに類似する業務と明示されています。
逆に言えば、それ以外の業務は「国際業務」には該当しないことになります。
- ロは「国際業務」を行う場合の実務経験を定めたものです。
「国際業務」を行おうとする場合は原則3年以上の実務経験が必要ですが、この実務経験は「関連する業務」であれば足り「行おうとする業務」についての実務経験までは必要とされていません。 - “ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない。” とは
4年制大卒者が翻訳、通訳、語学の指導といった業務に就く場合は「3年」の実務経験は要らないということです。
つまり、4年制大学を卒業していれば専攻科目も問わず翻訳、通訳、語学の指導といった業務に就くことが可能となります。
なお、「国際業務」に該当する専攻科目を学んで「専門士」をとった場合は、1号要件が適用される運用がなされています。
例えば、服飾デザイン専門学校において「専門士」を取得した外国人がファッションデザイナーとしての業務を行おうとする場合には1号が適用され、2号ロの「3年以上の実務経験」は不要ということです。
要するに、「国際業務」に直結する「専門士」であれば1号要件でクリアしたとみなしてあげるので2号は無視しても良いということです。
3号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3号の解説
外国人であっても日本人と同様の待遇にしなければなりません。
なお、ここで言う「報酬」には、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費手当の性格を有するものは含まないとされています。
「技術・人文知識・国際業務」の必要書類
「技・人・国」の豆知識
「技術・人文知識・国際業務」ビザを「技・人・国」(ギジンコク)と言ったりする場合があると言いましたが、外国人のお客さんの間では「技術者ビザ、エンジニア・プログラマービザ」とも言うそうです。
この在留資格は、専門技術的分野で高度な知識をもつ外国に与えられるものですが、2019年度時点で約27万2千人の在留外国人がいます。これは在留外国人の構成比で5番目に多い数値ですが、日本にはそれだけの優秀な人材が世界から働くために来日しているという意味でもあります。
一方で、この在留資格は大学を卒業さえしていれば、幅広い業務に従事することができるという側面もあり、近時においては入管の審査も慎重なものとなっており、申請内容によっては不許可となることも決して珍しくありません。
例えば、要件には3つあるといいましたが、実務上はそれ以外にも「安定的かつ継続的」というポイントもあり、そこには外国人を受入れる会社の規模や業績も審査対象となります。
また、許可がおりた後の更新時においても「安定的かつ継続的」というポイントは重要で、納税や法令違反を犯していないか等といった生活面も審査されることになっています。
「技術・人文知識・国際業務」の定義および用語の解説
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、その長い名称から「技・人・国(ギジンコク)」と言ったりしますが、「技術・人文知識・国際業務」で行える活動は入管法では次のようになっています。
邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野※1若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野※2に属する技術若しくは知識を要する業務※3又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務※4に従事する活動
(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)※5
入管法別表第1の2の表「技術・人文知識・国際業務」より
法律上の定義は分かりにくいですね。
ひとつひとつ解説していきます。
※1「理学、工学その他の自然科学の分野」とは 要するに理系分野のことです。代表的なものは以下のとおり。 数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学 |
※2「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」とは 要するに文系分野のことです。代表的なものは以下のとおり。 語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む。)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学 |
※3「技術若しくは知識を要する業務」とは 学術上の知識を有し一定水準以上の業務であることを示すもので、その分野に属する技術や知識がなければできない業務であることをいいます。 |
※4「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは 具体的には、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾のデザイナー、商品開発などの業務です。 |
※5かっこ書き「一の表の教授の項……掲げる活動をのぞく」とは 申請人の行おうとする活動が「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合であっても、その活動が「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」のどれかに該当する場合は、そっちのビザを決定するということです。 |
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