許可がでたら受取りはお早めに

ビザ変更を行ったお客様から郵送で在留カードとパスポートが事務所に送られてきましたので、代わりに新しい在留カードの受取をしてきました。

在留カードの受取りは行政書士でも可能

在留資格の変更や更新について、許可がでるとその通知は ↓ こんな感じのハガキで来ます。

許可の通知ハガキ

この通知でいうと10月12日までが受取期限となっており、それまでに必要なものを揃えて、原則本人が入管に行って新しい在留カードの受取り手続を行う必要があります。

新しい在留カードの受取は、取次行政書士であれば本人に代わって受取ることが可能です。

在留カードの受取代行サービス

新しい在留カードの受取に必要なもの

※本人が受取に行く場合

  1. このハガキ
  2. 申請受付票
    ※申請をした際にもらえるA4を1/3に切ったような紙↓です。

     

    申請受付票

  3. パスポート
  4. 在留カード(原本)
  5. 収入印紙
    ※印紙は予め納付書に貼っておくとスムーズ
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受取期限は大体2週間

通知ハガキには「○○日までにおいでください。」と受取の期限が指定されています。
※今回の場合でいうと10/12日まで

この期限は通知が発せられた日から大体2週間となっているので、基本的にはその間に必要なものを一式揃え、申請した入管へ本人自ら受取りに行かなければなりません。

2週間以内に受取りに行けないとき

とはいっても、いきなり2週間以内に受取りに来いと言われたところで色々な事情から難しい場合もあるかと思います。
※土日祝日は入管局もお休みです。
※窓口が開いてるのは平日9~16時まで。

そんなときはどうすればいいのかというと、

特に何もする必要ありません。

わざわざ入管局に電話して、『用があって2週間以内には受取りに行けません。』とか報告する必要ありません。

期限から2~4週間ぐらい過ぎてしまった場合でも、そのまま行けばOKです。
※在留期限の前であることが大前提

通知のハガキに記されている受取期間はあくまでも目安であるため、絶対に当期間内に受取りに行かなければならないという性質のものではありません。
期限内に受取りに行かないと、申請そのものが取消しになったり、無効になったりする、なんてこともありません。
外国人の方が日本人以上に出入国が多いことは入管局も理解しているため、2週間という数字はあくまでも目安なのです。
入管に直接問い合わせたこともありますが、『目安です。』との回答でした。

当事務所では、これまで最大1ヵ月ぐらい経過している案件の受取りに行ったことがありますが、何も指摘されませんでした。他の案件でも同じく一度も何か指摘されたということはありません。(品川入管での話。)

※2019/6/20追記
受取り期限から1ヵ月以上受取りに行けない状況が続く場合は、申請した入管の管理部門に直接相談してみてください。
合理的な理由があれば、受取り期間の保留など柔軟な対応してもらえると思います。
なぜなら、外国人が本国へ帰っている間に許可されたものの、様々な事情から2,3ヵ月先まで日本に戻ることができない、といったケースはめずらしくないからです。なので合理的な理由があってちゃんと報告説明しておけば。っていう話です。

なお、受取りは、本人以外でも行政書士であれば代行受領することが可能ではありますが、受領の際には、申請人本人が必ず日本国内にいることが求められます。

残りの在留期限には要注意

ただし、そうはいっても余程の事情がない限り、やはり受取り期限内に済ませておく方が安心です。

永住許可申請以外で変更や更新の申請を行っていれば、在留期限を過ぎても2カ月までなら適法に在留することができる「在留期間の特例制度」というものがありますが、受取を行わないままその2カ月を経過すると、その時点で不法滞在(オーバーステイ)です。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許