「特定活動」とは
「特定活動」ビザは、平たくいうと他のビザに該当しない特定の活動を行う外国人について、法務大臣が個々に活動を指定する在留資格です。
在留資格というのは外国人の活動に応じて分類されてはいるものの、実社会において人の活動は多種多様であり、外国人が日本で行う活動をあらかじめ全て分類しておくことは不可能です。
そんな分類できない活動や分類することになじまない活動のため設けられているのが「特定活動」です。
「特定活動」の在留期間
「特定活動」の在留期間は5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のいずれかが付与されます。
「特定活動」の具体例
「特定活動」具体例は次のとおりです。
- 外交官や企業の経営者などの家事使用人
- 卒業後に日本での就職活動を行なう留学生
- ワーキングホリデー
- アマチュアスポーツ選手、その家族
- インターンシップ
- 英国人ボランティア
- サマージョブ
- EPA協定に基づく外国人看護師・介護福祉候補生
- 医療滞在、その同伴者
- 外国人建設就労者
- ロングスティ、その配偶者
- 難民認定申請中
等々
「特定活動」の活動範囲
「特定活動」は入管法で次のように定義されています。
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動※1
入管法別表第1の5の表「特定活動」より
用語の説明
※1.「特に指定する活動」とは
前述の通り「特定活動」と言っても、その中身には色々な活動があるため「特定活動」(就職活動中)、「特定活動」(ワーキングホリデー)といったように活動内容が指定されるということです。これを「告示特定活動」といいますが、例外もあるため、それは「告示外特定活動」といいます。
「特定活動」にも2パターンある
「特定活動」の全体像
では、告示特定活動にはどんな活動があるのかというと、今のところ49号まであります。(2019/6現在)
告示特定活動の全体像
告示 | 略称 |
---|---|
1号 | 家事使用人(外交・公用) |
2号 | 家事使用人(家庭事情型) |
2号の2 | 家事使用人(入国帯同型) |
3号 | 台湾日本関係協会職員、その家族 |
4号 | 駐日パレスチナ総代表部の職員、その家族 |
5号 | ワーキングホリデー(台湾以外) |
5号の2 | ワーキングホリデー(台湾) |
6号 | アマチュアスポーツ選手 |
7号 | アマチュアスポーツ選手の家族 |
8号 | 国際仲裁代理 |
9号 | インターンシップ(就労) |
10号 | 英国人ボランティア |
11号 | 削除 |
12号 | サマージョブ |
13号 | 大阪・関西万博関係者 |
14号 | 削除 |
15号 | 国際文化交流 |
16号 | EPAインドネシア看護師候補者 |
17号 | EPAインドネシア介護福祉士候補者 |
18号 | EPAインドネシア看護師の家族 |
19号 | EPAインドネシア介護福祉士の家族 |
20号 | EPAフィリピン看護師候補者 |
21号 | EPAフィリピン就労介護福祉士候補者 |
22号 | EPAフィリピン就学介護福祉士候補者 |
23号 | EPAフィリピン看護師の家族 |
24号 | EPAフィリピン介護福祉士の家族 |
25号 | 医療滞在 |
26号 | 医療滞在の同伴者 |
27号 | EPAベトナム看護師候補者 |
28号 | EPAベトナム就労介護福祉士候補者 |
29号 | EPAベトナム就学介護福祉士候補者 |
30号 | EPAベトナム看護師の家族 |
31号 | EPAベトナム介護福祉士の家族 |
32号 | 外国人建設就労者 |
33号 | 高度専門職外国人の就労する配偶者 |
34号 | 高度専門職外国人またはその配偶者の親 |
35号 | 外国人造船就労者 |
36号 | 特定研究活動 |
37号 | 特定情報処理活動 |
38号 | 特定研究等活動等家族滞在活動 |
39号 | 特定研究等活動等の親 |
40号 | 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングスティ) |
41号 | 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者 |
42号 | 製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員 |
43号 | 日系4世 |
44号 | 外国人起業活動管理支援計画の確認を受けた者 |
45号 | 44号該当者の配偶者または子 |
46号 | 日本の大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する幅広い業務に従事する活動 |
47号 | 46号該当者の配偶者または子 |
48号 | 東京オリンピック及び東京パラリンピックの関係者であって、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が適当と認める者 |
49号 | 48号該当者の配偶者または子 |
告示外特定活動とは
準備中です。
「特定活動」の必要書類
在留資格「特定活動」のまとめ
- 「特定活動」=他の在留資格には分類できない活動のこと。
- 「特定活動」の中にも告示で指定されている活動と指定されていない活動がある。
- 「告示特定活動」は現在のところ49号まであり、「告示外特定活動」は27ぐらいのケースがある。(あくまでも先例)
- 「告示特定活動」は告示という規定があるので、外国からの招へい手続(在留資格認定証明書交付申請)の対象となる。
- 「告示外特定活動」は告示がないので招へい手続の対象とならない。
つまり、27の先例に該当するケースであっても直接外国から招へいすることはできず、在留資格の変更を行うしか「特定活動(告示外)」は得られない。
方法としては「短期滞在」で入国→「特定活動(告示外)」に変更申請という形のみ。
要するに「特定活動(告示外)」は既に国内にいる外国人に何らかのやむを得ない事情等が生じた際にその事情を考慮して与えられる人道上の特別なものです。
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