「宗教」とは

「宗教」ビザは信教の自由を保障し外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられたものです。

「宗教」の在留期間

「宗教」の在留期間は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。

「宗教」の具体例

「宗教」の具体例は次のとおり。

  • 外国の宗教団体に所属して、その団体から日本で布教を行うことを目的として派遣された神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父等としての活動。

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「宗教」の活動範囲

「宗教」は入管法で次のように定義されています。

外国の宗教団体※1により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

入管法別表第1の1の表「宗教」より

※1.「外国の宗教団体」とは

日本に本部がある宗教団体に招へいされる場合でも、申請人が現に国外の宗教団体に所属しており、かつ、当該団体から派遣状や推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者として認められます。

「宗教」の必要書類

「宗教」の豆知識

  • あくまでも「日本に派遣されて行う」活動であることが求められるため、活動の財源がすべて日本にあるような「外国の宗教団体」への参加は「宗教」の在留資格の活動に該当しません。
  • あくまでも「宗教上の活動」であることが求められるため、修業行為や宗教上の教義等の研修を行う活動は、「宗教上の活動」には該当しません。
  • 従者や信者としての活動であったり、専ら教会の雑用に従事するために派遣される者の活動は、「宗教」の活動には該当しません。
  • 外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家であっても、ミッション系幼稚園を経営するような場合には、「経営・管理」ビザが該当し得ます。
  • 布教活動をしながら、所属する宗教団体の運営する施設以外で語学教育の活動を行う場合、その活動が所属宗教団体の指示に基づいて宗教活動等の一環として行われ、かつ、無報酬で行われた場合は、宗教上の活動と認められます。
    ただし、報酬が発生する場合は資格外活動の許可が必要となります。

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