昨日は、急ぎの案件でいつものお客さんから資格外活動の許可申請を頼まれました。

とにかく急ぎとのことで、会社までバイクで駆け付けて必要書類をまとめ、その足で入国管理局に申請に行って来ました。
ハワイ在住のアメリカ人の方で、今回はイベントのハワイアンショーにゲストダンサーとして出演するためです。

ハワイアンミュージックって癒されますよね~

早期処理希望の添付

ショーが10月初旬に開催されるので、それまでに何としても許可が欲しいとのこと。
資格外活動許可の標準処理期間は2週間~2カ月となっていますが、感覚的には1~2週間で許可が出ます。
しかし、今回のように2週間もかかるとマズイので、申請する際に早く処理して欲しい旨を添えた理由書を添付し早期処理希望という形で申請します。

なるはやでplz

具体的には、審査官に早く対応していただいて迅速な許可を求める合理的な理由がある場合、その理由を事実で客観的に述べた文書(理由書)を添えて、かつ、C5カウンターで局員と早期希望の旨を相談し、当受付票も添付する申請です。

基本的に資格外活動許可申請に必要な書類は以下のとおりで、理由書や事前相談なんてものは原則必要ありません。

  1. 申請書
  2. 資格外活動の内容を明らかにする書類
  3. パスポートおよび在留カード

ただ、どうしても早い許可が必要で、その理由にも合理性がある場合には、なるはやでお願いします的な当対応をプラスした申請も有効じゃないかと思います。
当然、理由書を作る手間と申請前の事前相談の時間を要するので少し大変ですけどね。

C5カウンターも行列してます・・・

もっとも、これをプラスすれば実際に本当に早く許可がでるという保証はありません。入国管理局の混み具合も影響しますのであくまでも希望です。
あしからず。
経験上これまでのところ、週末をはさんでも7~9日で許可通知が届いてはいます。
因みに、よくあるケースの留学生が資格外活動を申請する際の包括許可と今回のような個別許可は処理期間が違います。

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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