【事例紹介】「高度専門職」の外国人が副業ビジネスをするには

こんにちは。伊藤です。

最近はコロナの影響もあり、在宅、テレワーク、ノマド、ワーケーションなどいろんな働き方が増えています。

同様に副業や兼業を認める大企業も増えているようですね。

先日、「高度専門職」のお客様からこんなお問い合わせをいただきました。

 

「高度専門職」のAさん

副業でネット販売を始めたいけど、入管の許可は必要ですか?

伊藤

Aさんの今の業務内容にも依りますが、「資格外活動許可」が必要となる可能性が高いです。
また、必要な場合でも申請すれば必ず許可が貰えるわけじゃないので、その点はご了承ください・・

「高度専門職」には副業を許可無しでもできるというメリットがありますが、このメリットはあくまでも主たる業務と関連する事業であることが要求されます。

 

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聞くところによるとAさんのお仕事は法律系の業務。
始めたい副業は個人事業主としてAmazonや楽天市場への出品ネット販売。

どう考えても主たる業務と副業内容に関連性がないため、この場合は副業を始める前に入管へ「資格外活動許可」を申請して許可を得る必要があります。

審査期間は結構長い

許可証。パスポートに貼られます。

今回は申請してから20日ほどで許可が出ましたが、同様のケースで50日近く要したケースもあります。

留学生のアルバイトや「家族滞在」の主婦による資格外活動許可は包括許可といってライトな書類ですぐ結果がでますが、今回のような個別許可といわれるケースは申請内容次第で審査が長期にある場合もあります。

資格外活動許可の申請ポイント

  1. 副業によって本来の在留活動が妨げられないこと
  2. 副業内容が適正なものであること(適法であることは大前提で風営関連はNG)
  3. 会社から副業の許可を得ていること
  4. 税務署に個人事業主として開業届を提出していること
    ※今回のような副業の場合
  5. 事業の概要を記した事業計画書をつけること(商品、売上予測、損益シュミレーション表など)
    ※今回のような副業の場合

    事業計画書の一部

 

資格外活動許可の有効期間

ちなみに、一度とった資格外活動許可は現在の在留期限に準じるので、もうすぐ在留期限がきて更新しなくちゃいけないという場合は、更新してからこの申請をする方が良いです。

また、許可される場合の法定費用は無料です。

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許