大学の講師であっても在留資格は「教授」

英会話講師から大学の講師になるがビザ変更は必要ですか

埼玉にある大学で人事担当をしている者です。
今は英会話スクールで英語講師をしているフィリピン人男性を本校でも講師として採用する予定です。
彼の今の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。

そこで相談なのですが、本校でも講師として英語を教えることに変わりはなく同じ業務になるので、ビザの変更は不要だと思うのですが。。。
今のビザから何か変更の手続きは必要でしょうか?

結論と必要な手続き

結論から言いますと、当フィリピン人の方を大学の講師として採用するためには

「技術・人文知識・国際業務」から「教授」への在留資格変更が必要です。

ポイントは該当性と相当性

なぜ「教授」への変更必要があるのか?

入管法に基づいて該当性・相当性というポイントから解説します。

どちらも抽象的なイメージを受けるかもしれませんが、内容はシンプルです。

1.該当性とは

まず、該当性とは

簡単に言うと

外国人の行う活動が何の在留資格に該当するのか。

ということです。

今回のケースでは4年制の大学という教育機関で英語の教育を行うという活動であるため、この活動は「教授」に該当することとなります。

仮に大学ではなく、小中学校や高等学校での同活動は「教育」に該当します。

a female professor teaching her students

2.相当性とは

次に相当性とは

①申請内容に信ぴょう性はあるのか

②大学講師としての就労は安定的かつ継続的に行われるのか

の2つがあるかどうかということです。

今回のケースでいうと、

①信ぴょう性 → 雇用しようとする外国人はフィリピン国籍で担当科目も英語です。
また、既に英会話スクールで講師として働いていることからも、大学で英語講師として勤務するという活動内容に「信ぴょう性」はあると考えられます。

ちなみに、大学での講師としての雇用契約が常勤か非常勤によって提出書類に若干の違いがあります。

常勤の場合は基本的に立証資料は不要とされていますが、そうであってもこの「信ぴょう性」を率先して証明するために担当する講義の計画書や概要書などを提出することは有効です。

②安定的かつ継続的に行われるのか → こちらは今までの在留状況で納税義務や公的義務を果たしているのかどうか、また大学に採用後の報酬額が十分な収入であるか。というのが相当性の審査対象です。

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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