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住宅ローンを組むために「永住者」になりたいが、まずは「高度専門職」に変更したい
都内の特許事務所で勤務中のスリランカ人です
日本での就職期間は約3年で自宅の購入を検討しています。
家を購入するために住宅ローンを申し込みましたが、銀行から「永住者」になる必要があると言われました。
日本で安定した生活を送りたいと考えています。
早く「永住者」になるにはどうすれば良いでしょうか。
本人の状況
スリランカ人のAさんは、20代後半に日本都内の大学院に留学し、30歳で知的財産の修士(専門職)課程を修了。
大学院を卒業後、そのまま日本の知的財産を扱う特許会社に就職。
日本在留歴は「留学」の3年間と「技術・人文知識・国際業務」になってからの3年。
現在は「技術・人文知識・国際業務」で在留期限は1年。妻子もおり3人で暮らしている。
子供を将来日本で教育を受けさせたいので自宅が欲しい。
ある程度の頭金はあるが、住宅ローンを組むためには「永住者」にならないといけないのでなるべく早く「永住者」になりたい。
また、「高度専門職」のポイント制や「永住者」になるためのメリットについても知りたい。
コンサル結果
結論からいうと、Aさんは高度人材ポイントが70点あったので、最短で「永住者」になるには次のステップが有効だと判断。
①「技術・人文知識・国際業務」→「高度専門職」に変更
※ 在留期限「5年」を得るため
※ 審査期間は約2週間
②「高度専門職」となって3年以上継続して日本に在留 → 永住申請を行う
①の補足
「高度専門職」にならなくても現時点と3年前の時点で高度人材ポイントが70点あれば永住申請が可能ではあるが、3年前の時点では70点に満たないことと、次回更新時に在留期限が「3年」得られるかも不透明であるため、「永住者」をゴールとするなら、まずは「高度専門職」になっておくことが妥当。
※ 永住要件のうち居住要件(在留歴)以外の要件は満たしている前提
高度人材ポイントの計算
▼Aさんの現時点のポイント(高度専門職1号ロに該当)
項目 | 対象 | ポイント |
申請人 | スリランカ人のAさん(34歳) | 10 |
学歴 | 本国の大学を卒業後、日本の大学院を修士課程を修了 | 20 |
職歴 | 4年目(今の分野で) | 5 |
年収 | 450万円 | 0 |
日本の大学を卒業または大学院の課程を修了 | 〇〇大学院知的財産修士 | 10 |
日本語能力 | N1 | 15 |
加点対象となる大学 | 〇〇大学 | 10 |
合計 | 70 |
申請後、2週間程度で無事「高度専門職」に。
計算結果通知書がもらえる
ちなみに「高度専門職」に関する申請を行うと、入管から高度人材ポイントの点数に応じた通知書が交付されます。
最後に永住要件をざっくり解説
「永住者」になるための要件には幾つかあるが、大きなハードルとなるのが次の3つ。
|
特に1の「原則10年在留」のハードルは実際かなり高い。
Aさんの場合、まだ6年目であるし、在留期限も「1年」なので、現状は1.2のどちらも満たしていない。
そこで高度人材ポイント制のメリットである「原則10年在留に関する緩和」のbを使っていく。
■原則10年在留に関する緩和(一部抜粋) 高度人材ポイント制のポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれか(a、b)に該当するもの a 「高度人材外国人」(ポイント計算の結果、70点以上の点数を有すると認められて在留している者)として3年以上継続して日本に在留していること。 b 3年以上継続して日本に在留している者で、永住申請の日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。 |
このメリットは「永住者」になるためにはとても有用です。
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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