日系3世のブラジル人ですが「定住者」になれますか?
祖父が日本人の日系3世です
ご本人の希望
近年ブラジルは年率3〜5%超の経済成長を遂げているとは言え、就職時の平均給与は日本円で約16万円。
一般的なごくごく普通のブラジル人は一人月に8万円〜15万円で生活している水準であるため、短期間でも良いから日本で働いて多くの収入を得たいと考える日系ブラジル人はとても多いようです。
(2018年時点のブラジルの人口は約2億947万人)
また、相談者のように日系ブラジル人にとって日本は祖父母や父母の本国であると同時に自分のルーツでもあります。
そういった親近感と経済的に豊かな国である日本は安心感や憧れもあり、入国を強く希望していました。
「定住者」に該当するかどうかの確認
相談者はそもそも日系人であるのか。
「定住者」に該当するためには日系人でなければなりません。
さらに、日系人といっても本当に三世なのか。もしかしたら二世かもしれないので確認する必要があります。
日系人とは、日本以外の国に移住し当該国の国籍または永住権を取得した日本人、およびその子孫のこと。
日系人であるか、日系何世であるのかは当事者であっても勘違いしていることが意外にあります。
場合によっては日本人だった。ということも。
確認の方法としては、祖父や父母の日本の戸籍謄本の確認、ブラジルの身分関係書類の確認等があります。
「短期滞在」から「定住者」に変更の流れ
今回のケースでは、相談者が日系三世であったことや「短期滞在」で既に日本に入国していたため、在留資格認定証明書交付申請の手続きではなく、「短期滞在」から「定住者」への在留資格の変更手続きで無事「定住者」の在留資格を得ることができました。
なお、本人が成人している場合は日本での就職先の有無がポイントになるため、短期滞在中に本人は就職先の会社を見つけ面接などして採用されることが望ましいです。
「定住者」は就労範囲に制限がなく、日本人と同じように日本で働くことが出来るので就職先は確保しやすいと思います。
入管に申請した書類
- 申請書
- パスポートの写し
- 短期滞在ビザの写し
- 理由書
- 祖父母の除籍謄本
- 両親の結婚証明書、出生証明書
- 本人の出生証明書
- 祖父母が日系一世になるまで日本に実在していたことを証明する資料(⑤以外のもの)
- 本人の日本での雇用契約書
- 身元保証書
- 本人の犯罪歴に関する証明書「無罪証明書」(ブラジル警察発行)
以上
※ 上記資料の提出で許可が保証されるものではありません。
※ 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
※ 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
※ 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要です。
※ 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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