在留期間の特例制度とは

日本に在留する外国人本人は勿論のこと、企業の人事担当の方も自社の外国人の在留期限については管理・把握していることが望ましいとされています。

このサンプルだと、「2018年10月20日」までが日本に適法に在留することができることを意味し、この満了日以降、引き続き日本に在留するためには在留期間の更新申請をするか、在留資格の変更申請をして入管からあらたな在留期間を得なきゃならんということです。
何もしないまま「2018年10月20日」を過ぎてしまうと不法残留。いわゆるオーバーステイは絶対NGだということはよくご存じだと思います。

でも、外国人本人も企業の人事担当の方も在留期間の特例制度というものについては、割と知らない方が多い印象です。

在留期間の特例制度

在留期間の特例制度とは、在留期間の満了日までに在留期間の更新申請 or 在留資格の変更申請をすれば、当申請の許可がなされた日または、在留期間の満了日から2ヵ月目のいずれか早い日まで引き続き、申請時の在留資格をもって日本に適法に在留することができる制度のことです。(入管法第20条第6項、第21条第4項)

もっとざっくりいうと、
期限日までに申請して受理されれば、期限日から2ヶ月は適法に在留OK
ということです。

さらに、特例期間中であってもみなし再入国許可により出国・再入国することが可能です。

この在留期間の特例制度は、平成21年の改正入管法で創設されたものですが、30日以下の在留期間を決定されている者からの申請は除かれる事には注意が必要です。

審査が2ヵ月以上長引いたら?

更新の申請はともかく、変更の申請では2ヵ月以上審査に要するということはザラにあるので、その場合はどうなってしまうのかというと、実務上では入管が在留期間の満了日から2ヵ月が経過する前までに、必ずいずれかの決定処理を行う運用となっています。

ただし、当申請が不許可の見込みである場合、入管から本人に出頭要請が寄せられ、呼び出された際に出国準備目的の「特定活動」へのビザ変更申請を促される(半強制)のが一般的です。もしそこで「特定活動」への変更申請を拒否すると、不許可となるのでその時点で不法残留となってしまいます。

申請には余裕をもって行うのがベストです。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許