ご存知、在留カードは日本に住む外国人にとって身分証明書となる非常に重要なものです。
しかし、次のようなケースのときは入管に返納する必要があります。
- 日本での活動を終えて出国するとき(単純出国)
- 更新や変更をせず、在留期間が過ぎたとき
- 再入国許可を受けて出国し、再入国許可の有効期間内に再入国しなかったとき
※ みなし再入国含む - 日本国籍を取得したとき
- 本人が死亡したとき
※ 親族や同居者が返納
在留カードの返納方法
在留カードの返納は次のどちらかの方法で14日以内に返納します。
- 住居地を管轄する入管に直接、持参する
- 郵便により次の宛先に送付する
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室あて
※封筒の表に「在留カード等返納」と表記
在留カードの返納に必要な書類
在留カードを返納する際には「在留カード」と次の参考書式を添付してください。
※ 本人が死亡した場合に在留カードを返納する際には、死亡証明書や戸籍謄本等を添付
もし返納しなかったら?
期限内に返納しない場合、罰金が科せられることがある他、今後、日本に在留するときに不利益になる恐れがあります。
なので、もし期限内に返納ができない場合は、遅れても良いので返納する方がいいでしょう。
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- 行政書士Office ITOでリモートワークしながら、愛知県を拠点に美容師としても10年以上の経験を持つ異色のパラレルワーカー。自身の台湾へのルーツからビザ、在留資格について勉強中。2021年9月からアシスタントIN。
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