【事例紹介】「短期滞在」で来日中のロシア人の妻を「日本人の配偶者等」に変更できる?

こんにちは。伊藤です。

ロシアによるウクライナ侵攻のニュースや報道が日常的に報道される中、先日、渋谷駅でロシア語に対する差別的な扱いをみました。

また在日ロシア人が営む商店や飲食店に対する誹謗中傷や嫌がらせも起きているそう。

恥ずかしい。
肌の色とか宗教とか色々価値観はあるけど、外国人に限らず他人を尊重して敬意をもつことが必要。
一方的なニュースや報道に迎合せず、自分を見つめ直して道義的な勇気を忘れないようにしたい。
ってこの考えも私の意見。誰かに押し付ける気はない。

ただ、軍事侵攻と人種差別的な侮辱は全く次元が違う話。

あと、戦争は反対。それは絶対間違いない。

というところで、過去にあった在日ロシア人のお客様の事例紹介。

 

「短期滞在」で来日中の妻を「日本人の配偶者等」ビザに変更したいです

日本人の会社員です。数年前にロシア人の妻と恋愛を経て結婚しました。

交際中、何回かロシアに行きましたが、現地での結婚式には私の両親兄弟も来てくれて結婚関係の証明書も入手して帰国することができました。

今、妻はとりあえず「結婚目的」の観光ビザで在留しています。

これから市役所への届出や入管への申請手続きがあるようですが、一体何をすれば良いのでしょうか?

可能ならば90日の観光ビザが切れる前に正式な在留資格に変更させたいです。

状況の整理

  • 今回の場合、妻(ロシア人)が日本で生活するためには「日本人の配偶者等」という在留資格を得る必要がある
  • 原則、まずは1.在留資格認定証明書交付申請という入管への手続き → 2.許可されると認定証明書が交付されるのでその証明書をロシアにいる妻に国際郵便で送る → 3.ロシアで妻がビザ発給手続きを行う → 4.来日OKとなり「日本人の配偶者等」の在留資格で日本での生活
    という流れが本来の形ではあるが、妻が「短期滞在」で日本にいるときは「短期滞在」「日本人の配偶者等」への在留資格の変更手続きで事足りる場合がある。
  • 「短期滞在」「日本人の配偶者等」への在留資格の変更手続きはあくまでもイレギュラーな方法なので不許可となることも間々ある。
  • 不許可を受けた場合、または一時帰国することも見込んでいる場合には変更手続きを行う前に在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書が交付された後、「短期滞在」→「日本人の配偶者等」への変更手続きを行う(その時に認定証明書を添付して申請)ということもできる。
  • とはいえ、妻が一旦帰国してしまうと再度来日するまでに1、2ヶ月要してしまうことや経済的な負担も大きいので出来るだけ90日間のうちに全ての手続きを終わらせたい。
people walking on concrete road with mid rise buildings under clouded sky

手続きの流れ

手続きの順は次のようにします。

  1. 最寄りの市区町村役場で結婚届けを提出します。この時、受付窓口で事前に必要な書類を確認してから行くことをお勧めします。
  2. 婚姻届が受理されると1〜2週間で戸籍謄本が作成されます。依頼者である日本人男性の戸籍の身分事項欄に婚姻の事実が記載されれば、日本でも婚姻が有効に成立したことになります。
  3. 両国において有効に婚姻が成立しましたので、今度は最寄りの入管で在留資格の変更の手続きをします。
    具体的には「短期滞在」の在留資格から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請という手続きを行うことになります。
    仮に、これに対して不許可処分を受けた場合や一時帰国することも見込んでいる場合には、帰国した後、または「短期滞在」の在留資格から在留資格変更許可申請を行う前に在留資格認定証明書交付申請という手続きを行います。

提出した書類

  • 申請書
  • 経緯説明書(夫の分)
  • 戸籍謄本
  • キリスト教による婚姻証明書と和訳文
  • 妻のロシアの市役所発行の出生証明書と和訳文
  • 妻のロシアの住民票の写し
  • 身元保証書
  • 夫の住民票の写し
  • 夫の在職証明書
  • 夫の収入証明として住民税の課税・納税証明書
  • 質問書

以上

日本人は普段アタリマエだと感じてる日本の治安、医療、水、電気、気候、家電、あらゆるサービス、行政、他人への気遣いなどなど。日本に住む外国人の多くがそのアタリマエを羨ましく思い本当に素晴らしいという。
一方、国籍だけで差別や偏見をすることは恥ずべき行為。というアタリマエは忘れないようにしたい。

※ 上記資料の提出で許可が保証されるものではありません。
※ 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
※ 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
※ 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要です。
※ 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許