不法就労は身近?

不法就労ってニュースでたまに聞いたことありませんか?
何となく知ってるけど、身近じゃないから関係ないって方も多いと思います。

しかし、今後は外国人労働者がもっと増えるので、案外身近なものになっていくかもしれません。

不法就労とは(主に3パターン)

  1. 不法に在留する外国人が就労すること
  2. 就労できない在留資格で外国人が許可なく就労すること。
  3. 就労を許可された外国人が、許可された範囲を超えて就労すること。

です。

不法就労っていうと不法に働いた当事者である外国人本人だけが処罰の対象と思われがちです。

しかし、場合によってはその外国人を雇用している事業主も処罰の対象となることがあります。

案外身近かもしれません。

外国人を雇用する際、「不法就労者」であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失が事業主に認められる場合は処罰の対象となります。
外国人事業主が不法就労させたり、不法就労をあっせんするといった行為をした場合は、退去強制の対象となります。

不法就労の主なケース

そんな不法就労となる状況は概ね次のパターンです。

  • 不法に在留している者
    密入国や不法滞在者(オーバーステイ)が就労している。
  • 本来は就労することができない者
    観光で来日した者や留学生が許可を受けずに就労している。
  • 認められている範囲を逸脱する者
    ・通訳や設計を行うため許可された者が実際には工場で組立作業をしている。
    ・留学生が許可された時間(週28時間)を超えて就労している。

ひとつめはともかく、他の状況は雇用側に悪意がなくても、知らず知らずのうちに発生してもおかしくありません。

不法就労による主な処罰規定

  • 不法就労助長罪(入管法73条の2)
    [3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方] 
  • 在留資格等不正取得罪(入管法70条)
    [3年以下の懲役もしくは禁固、300万円以下の罰金、またはその両方]
  • 営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法74条の6)
    [3年以上の懲役・300万円以下の罰金]

かなり厳しい罰だといえます。

簡単なチェックポイント

そんな罰を受けないためにも外国人を雇用する際は、幾つかの簡単なチェックをしておくことが重要です。

次回に続く

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許