外国人をバイト雇用する場合の在留カードチェックポイント2つ

今日から新年度が始まりましたね!

新生活や新しい仕事、バイトを始めるなんて方も多いと思います!
というわけで、今回は外国人を正社員・アルバイト・パートといった形で雇用する際、在留カードのチェックポイントを簡単に解説致します!

まずは、当たり前ですが、本人の在留カードを確認してください。

おもて
うら

重要なポイントは2つ。

シンプルです。

1.在留カードの有効性をチェック

まずは在留カードが有効かどうかを入管HPで調べます。
入管の在留カード番号照会ページはこちら

赤枠の数値を入力するだけ

在留カードの番号・在留カードの有効期間などを入力してください。

“失効していません。”と出れば問題ありません。
ただ、この作業は後回しでも良いかもしれません。
ほとんど大丈夫だし、疑うみたいであまり気が進まない作業です。
それよりも次が大事です。

2.「就労制限の有無」の欄をチェック

在留カードの中央にある「就労制限の有無の欄」を確認してください。

記載内容は次の4パターン。

  1. 「就労不可」
  2. 「在留資格に基づく就労活動のみ可」
  3. 「指定書により指定された就労活動のみ可」
  4. 「就労制限なし」

それぞれ見ていきます。

1,「就労不可」の場合

文字通りですが、原則的に就労することが出来ない在留資格です。(「家族滞在」「留学」の場合はこの表記)

ただし、在留カードの裏に”許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く”というスタンプが押してあれば、週28時間までのバイトは可能です。
外国人をアルバイト採用する場合は、このチェックが一番重要です。


※ 週28時間というのは、どの曜日を起算にしても1週間のうち28時間以内という意味。
※キャバクラ、ガールズバーなどを含む風俗営業はNG

この許可は資格外活動許可といい、“ほんとは就労できない在留資格だけど、週28h以内なら働いてもOK”というもので、許可を得るには入管で手続きをする必要があります。

 

2,「在留資格に基づく就労活動のみ可」の場合
就労は可能ですが、在留資格ごとに定められた業務しかできません。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格では、レストランの厨房で働くことはできません。

3,「指定書により指定された就労活動のみ可」の場合
あまりないケースですが、この場合は「指定書」に記載されている範囲での就労が可能です。

※「指定書」は本人のパスポートに貼付けられていることが多いです。

4,「就労制限なし」の場合
文字通り就労の制限がないです。どんな業種でも日本人と同じように雇用することが可能です。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方はこの表記になっています。

 

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About the author

K.OCHIAI
K.OCHIAIImmigration lawyer・行政書士
前職は金融系。ビザと金融に関する知識は圧倒的。平日は夜9時には就寝。