外国人をバイト雇用する場合の在留カードチェックポイント3つ
外国人を正社員・アルバイト・パートといった形で雇用する際、まずは必ず本人の在留カードを確認しなければなりません。

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確認といっても、重要なポイントは3つ。
シンプルです。
1.在留カードの有効性をチェック
まずは在留カードが有効かどうかを入管HPで調べます。
入管の在留カード番号照会ページはこちら

“失効していません。”と出れば問題ありません。
ただ、このポイントは正直、後回しでも良いかもしれません。
ほとんど大丈夫だし、疑うみたいであまり気が進まない作業です。
それよりも次の2点が大事です。
・「就労制限の有無の欄」をチェック
・「在留カードの裏」もチェック
それぞれ解説します。
2.「就労制限の有無」の欄をチェック
就労制限の有無は在留カードの中央に記してあります。
記載内容は次の4パターン。
- 「就労不可」
- 「在留資格に基づく就労活動のみ可」
- 「指定書により指定された就労活動のみ可」
- 「就労制限なし」
a「就労不可」の場合
「家族滞在」や「留学」の場合はもれなくこの記載で、原則的には就労することが出来ません。
ただし、在留カードの裏面に”許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く”というスタンプが押してあれば、週28時間以内のバイトは可能です。

※ 週28時間というのは、どの曜日を起算にしても1週間のうち28時間以内としなければいけません
b「在留資格に基づく就労活動のみ可」の場合
就労は可能ですが、在留資格ごとに定められた業務しかできません。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格では、レストランの厨房で働くことはできません。
c「指定書により指定された就労活動のみ可」の場合
あまりないケースですが、この場合は本人が「指定書」(法務大臣が個々に指定した活動などが記載された文書)を持っているか、パスポートに添付してある内容を確認した上で雇用する必要があります。
d「就労制限なし」の場合
文字通り就労の制限がないため、どんな業種でも日本人と同じように雇用することが可能です。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方はこの表記になっています。
3.在留カードのうらをチェック
最後は、在留カードの裏をチェック。
外国人をアルバイト採用する場合は、このチェックが一番重要です。
カード左下に「資格外活動許可欄」があります。
ここに

という記載があれば、週28時間以内の就労が可能です。
週28時間というのは、どの曜日を起算にしても1週間のうち28時間以内としなければいけません。
なお、稀なケースだと思いますが、
許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動
という記載の場合もありますが、この場合は文字通り資格外活動許可書(パスポートに貼ってあることが多い)に記載されている就労が限定的に認められているものなので、一般的なバイトはできません。
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About the author

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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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