日本の専門学校を卒業する留学生にとっては嬉しいニュースがでています。入管は2024年2月、一定の条件を満たした専門学校の学科を卒業した留学生をさらに日本で就職し易くするため法改正を行いました。
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制度の名称は「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」
制度の名称は「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」といい、本プログラムは以前からあった文科省の「職業実践専門課程の認定制度」がベースになっています。(後述)
Source入管HP
外国人留学生の就職促進に向けた運用などの見直しについて
外国人留学生キャリア形成促進プログラムの目的は?
- 優秀な留学生の日本定着率をUP。
- 留学生のキャリア形成促進。
- 大学卒に比べると日本での就労ビザ変更が困難だった状況を少しゆるく。
- 専門学校を卒業した留学生にも一層の活躍機会を提供。等など
何がどう変わったか
今まで日本の専門学校(専修学校専門課程)を卒業した留学生が日本で就職して、就労ビザに変更する場合、入管は専攻課程と業務の関連性がある程度一致していないと許可してくれませんでした。
ex.医療専門課程を卒業した学生→医療系の業務だけ許可
しかし、今回の法改正によって一定の条件を満たした専門学校の専攻課程を卒業した留学生に関しては、専攻と業務の関連性は柔軟に判断するようになりました。
- いままで
- 専攻と業務の関連性がかなりコミットしなければ入管の許可がでなかった=就労ビザの取得がむずかしかった
ex.
医療専門課程を卒業した学生→医療系の業務だけ許可
芸術専門課程を卒業した学生→芸術系の業務だけ許可
- 外国人留学生キャリア形成促進プログラムによる改正
- 一定の条件を満たした専門学校の専攻課程を卒業した留学生に関しては、専攻と業務の関連性は柔軟に判断=就労ビザの取得が少し容易になった
ex.
医療専門課程を卒業した学生→医療系以外の業務でも許可される可能性UP
芸術専門課程を卒業した学生→芸術系以外の業務でも許可される可能性UP
対象となる専門学校や学科は?
本プログラムの対象となる専門学校・学科のリストはこちら
ex.「北海道エコ・動物自然専門学校 商業実務過程 動物飼育学科」を卒業した留学生は本プログラムの対象となるが、他の学科は対象外となる。
いつ卒業した留学生から適用?職業実践専門課程への認定時期に注意
本プログラムは以前からあった文科省の「職業実践専門課程の認定制度」をベースとした留学生向けにアレンジしたものです。よって、当該学科が「職業実践専門課程」として認定された日以降に入学して卒業した留学生に適用されます。
ex.「北海道エコ・動物自然専門学校 商業実務過程 動物飼育学科」であっても平成26年3月31日以降に入学して卒業している留学生だけが本プログラムの対象として認められる。
※ 平成26年3月31日の前に卒業している場合は対象外ということになる。
外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けている学校数・学科数は?
2024年3月29日現在、認定されている専門学校数・学科数は以下のとおり。
学校数:188校
学科数:475学科
その他詳細はこちら
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/10_00188.html
About the author
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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