国際結婚する日本人の数は、昔とそれほど変化はありません。国際結婚する日本人は、いつの時代も同じくらいの割合で推移しています。
今回は、外国人と結婚する場合に結婚後の国籍がどうなるかについて。
国際結婚した場合、国籍はどうなるのか?
国際結婚をした場合、日本国籍がどうなってしまうのかを心配する人は多いです。
ただ、外国人と結婚してもほとんどの場合、日本国籍をすぐに失ってしまったりする心配はありません。
基本的には、日本国籍はそのままの状態です。
しかし、結婚相手の国によって国籍の規定は違います。
結婚をすると自動的に妻が夫の国籍を取得するという国もあります。
そういった国の男性と結婚した日本人女性は、結婚と同時に二重国籍状態となります。
しかし、それでも日本国籍が自動的に消滅するわけではありません。
日本国籍が消えないなら問題ないと考えるかもしれませんが、そーゆう訳にもいきません。
なぜなら、日本では成人後の二重国籍が認められいないため、夫の国籍か日本国籍かどちらかを選ぶ必要があり国籍選択の手続きが必要になるからです。
日本人男性が外国人と結婚する場合
日本人男性が外国人女性と結婚する場合は、国籍について気にする必要はありませんので、大抵はそのままの状態で大丈夫です。
男性は日本国籍のままで、女性は外国籍のままです。
当然、その妻が日本国籍を取得する場合は帰化申請が必要となります。
なお、夫が妻の国籍を取得する場合は、その妻の国の法律に則った手続きが必要です。
日本人女性が外国人と結婚する場合
日本人女性が外国人男性と結婚する場合も、妻は日本国籍のまま、夫も自分の国籍のまま。というケースがほとんどだと思いますが、夫の国籍の法律により、いろいろなパターンが存在しその後の状況が変わります。
まず、夫の国籍が自動的に妻に付与される場合には、上で書いたように、妻は国籍選択の手続きが必要となります。
たとえば、アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビアなどがあります。
それらの国の男性と結婚した日本人女性が未成年の場合は、20歳から22歳の間に国籍選択をする必要があります。
国籍選択をしないでいると法務大臣名の通知が来て、その後1ヶ月の国籍選択手続きをする期間が与えられます。
それでも国籍選択をしない場合は、期限が来て日本国籍を消失することとなります。
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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