特定産業分野とは、人材確保が困難であるため、外国人によって不足する人材の確保を図るべきものとして法務省令で定められた産業上の分野のことです。
つまり、深刻な人手不足で外国人の手を借りないと回らない分野を国が示したものとなります。新しい在留資格「特定技能」は、この14分野でしか受け入れることができません。
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14の特定産業分野
現状、特定産業分野として示されている分野は以下のとおりです。
- 介護業(60,000人)
- ビルクリーニング業(37,000人)
- 素形材産業(21,500人)
- 産業機械製造業(5,250人)
- 電気・電子情報関連事業(4,700人)
- 建設業(40,000人)
- 造船・船用工業(13,000人)
- 自動車整備業(7,000人)
- 航空業(2,200人)
- 宿泊業(22,000人)
- 農業(36,500人)
- 漁業(9,000人)
- 飲食料品製造業(34,000人)
- 外食業(53,000人)
※()内は、この先5年間の最大受入れ見込数
※14分野の受入見込数の合計:345,150人(5年間の最大値)
当然ながら、受入数の多い分野がより深刻な人材不足の業界といえるわけですが、個人的には、介護分野がトップになったのは意外でした。
今後は、高齢者は外国人が介護していく時代になるんでしょうね。あと、航空業は果たして今回入れる必要あったんでしょうか。政治の世界は分かりません。
分野別 業務区分と技能試験等
全画面にてお確かめください。
[pdf-embedder url="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2019/07/14の特定産業分野の概要.pdf"]出典元:法務省‟特定技能外国人の受入れに関する運用要領“より
※素形材産業分野は、従事する業務に応じて13の試験区分に分かれています。
※産業機械製造業分野は、上記同じく18の試験区分に分かれています。
※電気・電子情報関連産業分野は、13の試験区分に分かれています。
※建設分野は、11の試験区分に分かれています。
※造船・舶用分野は、6のの試験区分に分かれています。
※航空分野は、2の試験区分に分かれています。
※農業と漁業分野は、2の試験区分に分かれています。
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About the author
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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