コロナ影響に伴う在留資格認定証明書の取扱いについて入管HPよりQ&Aが発表されていました。
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1.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、在留資格認定証明書の有効期間までに来日することができませんが、どのようにしたらよいのでしょうか。(2021年1月21日更新)
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在留資格認定証明書の有効期間については、通常は「3か月間」有効としているところ、現在の状況を踏まえ、申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効としていました。
しかし、新たに入国制限措置がだされたことや国内において緊急事態宣言が発出されるなど、依然として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況が改善されないことを受け、以下のとおり取り扱うこととしました。- 2019年10月1日から同年12月31日までに作成された在留資格認定証明書については、2021年4月30日まで有効とみなす。
- 2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書については、2021年7月31日まで有効とみなす。
- 2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書については、作成日から「6か月間」有効とみなす。
※ 入国制限措置が解除された日とは、滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された日をいいます。
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2.本件取扱いは、全ての外国人に対して適用されるのですか。(2021年1月21日更新)
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本件取扱いは、上記 A1①から③のいずれかに該当する在留資格認定証明書をお持ちの方であり、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、日本入国を予定していながら、同証明書の有効期間(3か月間)内に日本に上陸できない方であって、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認ができた方が適用の対象となります。
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3.受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認はどのように行うのですか。
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査証(ビザ)発給申請時、受入れ機関等から「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出をもって確認を行うこととしています。
※ 当文書についてはQ4参照
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4.受入れ機関等が提出する文書については、定型様式はありますか。
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任意の様式で差し支えありません。
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5.本件取扱いは、査証(ビザ)発給申請時に有効期間を経過した在留資格認定証明書についても対象となるのですか。
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対象となります。
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6.本件取扱いは、査証発給申請中に有効期間を経過した在留資格認定証明書についても対象となるのですか。
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対象となります。
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7.再入国許可出国中に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)の有効期限が過ぎてしまいました。そのため、在留資格認定証明書交付申請を行おうと考えていますが、申請に必要な書類は全部用意する必要があるのでしょうか(2021年4月16日更新)。
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新型コロナウイルスの影響で日本に入国できない等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)の有効期間の満了日が、2020年1月1日から滞在先の国・地域の入国制限措置が解除された日の6か月後以降、当庁が別途指定する日までの方であって、かつ、再入国許可による出国前から、活動内容や身分関係に変更がない方については、原則として、次の3点をもって審査することになっています。
①在留資格認定証明書交付申請書
②受入機関等が作成した理由書
③従前の在留カードの写しよって、再度その他の立証書類を用意いただく必要はありません。
※ 必要な場合は、追加資料をお願いする場合があります。なお、在留カードの写しは、写真画像などでも差し支えありません。
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8.上記による再申請を行った場合、審査にどのくらいの時間がかかりますか?(2020年6月26日掲載)
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通常、在留資格認定証明書交付申請に係る標準処理期間は1か月から3か月ですが、新型コロナウイルス感染症の影響による再申請の場合は、より迅速に処理することとしており、2週間を目安としています。
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9.新型コロナウイルス感染症の影響により、再入国許可の期限内に帰国することができませんでした。
再度入国を予定しているため、在留資格認定証明書交付申請を行いたいのですが、本邦に代理人がいないため、申請を行うことができません。このような場合、どのような手続を行ったらいいのでしょうか。
(2021年4月16日更新) -
再入国許可の有効期間の満了日が2020年1月1日から、滞在先の国・地域の入国制限が解除された日の6か月後以降、当庁が別途指定する日までの方であり、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に再入国することができなかった方であって、かつ、従前の活動内容に変更がなく、本邦に代理人がいないため、在留資格認定証明書の交付を受けることができない方は、滞在先の在外公館において査証申請を行っていただくことになります。
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10.Q9の査証申請の対象となる在留資格について、教えてください。
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本邦に代理人がいない場合がありうる在留資格として、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」.「法律・会計業務」、「医療」、「企業内転勤」、「興行」、「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が想定されます。
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11.Q9の査証申請の必要書類について、教えて下さい。
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上記の対象となる方については、滞在先の在外公館において、原則として1.申請書、2.在留カードの写し、3.本人からの申立書のみで審査を行うこととなりますが、必要に応じてその他の立証資料を求める場合があります。
詳細については
へお問い合わせ下さい。
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12.本邦に代理人がいる場合は、上記措置の対象にはならないのでしょうか。
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本邦に代理人がいる場合で在外公館において申請される際、通常どおりの書類を提出していただくほか、必要に応じて、外務省との間において、事前査証協議を行うことになりますので、本特例措置の対象よりも時間がかかることとなります。
他方、本邦に代理人がいる方については、地方出入国在留管理局において、1.申請書と2.受入れ機関の理由書及び3.従前の在留カードの写しにより在留資格認定証明書交付申請を受け付けており、2週間程度で在留資格認定証明書を交付することとしていますので、こちらを御利用いただければ、迅速に査証が発給されることとなります。
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13.日本の教育機関に入学するために在留資格認定証明書の交付申請中ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、入学予定時期を変更しようと考えています。どのようにしたらよいでしょうか。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、申請済みの活動内容から開始時期を除き変更がないような場合は、受入機関作成の理由書を提出して下さい。
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14.今年の4月に日本の教育機関に入学するとして在留資格認定証明書の交付を受けましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、入国することができません。そのため、同年10月に入国しようと考えていますが、どのようにしたらよいでしょうか。(2021年1月21日掲載)
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在留資格認定証明書の有効期間については、現下の情勢を踏まえ、A1のとおり取り扱うこととしています。
① 2019年10月1日から同年12月31日までに作成された在留資格認定証明書については、2021年4月30日まで有効とみなす。
② 2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書については、2021年7月31日まで有効とみなす。
③ 2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書については、作成日から「6カ月間」有効とみなす。なお、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う場合で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、前回の在留資格認定証明書交付時から入学時期が変更されるときは、在留資格認定証明書交付申請書と受入機関作成の理由書のみをもって審査することとしています。
そのため、改めてその他の立証書類を用意いただく必要はありません。
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15.招聘予定の外国人が入管法第5条第1項第14号に該当する者として、上陸拒否の対象となる地域に滞在していますが、地方出入国在留管理局に対して行った在留資格認定証明書交付申請は不交付となるのでしょうか。(2020年6月26日掲載)
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る上陸拒否の対象であることのみを理由に不交付とはしていません。
ただし、在留資格認定証明書が交付されたとしても入国制限措置が解除されるまでの間は「特段の事情」が認められる場合を除き、入国することができませんので、入国制限措置の状況を法務省のホームページ等で確認の上、査証申請や入国予定を御検討下さい。
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16.在留資格認定証明書交付申請を行いましたが、当該外国人の招聘を取り止めることとしました。この場合、どのような手続が必要になるのでしょうか。(2020年7月10日更新)
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申請者の身分事項、申請番号及び申請を取り下げる旨記載した文書(様式任意)を、在留資格認定証明書の交付申請を行った地方出入国在留管理局宛に提出願います。
提出は来庁されることなく、郵送でも可能です。郵送される場合には、封書に申請番号を記載願います。
また、簡易書留用の封書をお返ししますので、84円分の切手を貼った返信用の封筒を同封願います。
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17.在留資格認定証明書が交付されましたが、当該外国人の招聘を取り止めることとしました。この場合、どのような手続が必要になるのでしょうか。
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申請者の身分事項及び申請番号等を記載した文書(様式任意)を、在留資格認定証明書の交付を受けた地方出入国在留管理局宛に提出願います。
その際、可能な限り、交付済みの在留資格認定証明書も併せて提出願います。
提出は来庁されることなく郵送でも可能です。郵送される場合には、封書に申請番号を記載願います。
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18.査証発給後に査証の有効期間が経過し、在留資格認定証明書のみが有効である場合には、入国することは可能ですか。
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査証の有効期間が経過しているときは、入国することはできません。
そのため、在外公館において、査証の再申請を行っていただく必要があります。
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19.上陸申請時、在留資格認定証明書が有効でなければならないのでしょうか。
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有効である必要があります。
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20.新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、国際郵便の一時引受停止等の影響により、在留資格認定証明書の原本を海外へ郵送することができません。この場合、査証申請や上陸申請において、代わりに在留資格認定証明書の写しを提出することは可能ですか。(2020年6月9日掲載)
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新型コロナウイルス感染症の影響による国際郵便物の引受停止や遅延等のやむを得ない事情により、査証申請や上陸申請において、在留資格認定証明書の原本が用意できない場合は、原本に代えて、原本の写し(コピー)による提出を認める取扱いをしています。
同様にこれらの郵便事情により、在留資格認定証明書交付申請に関する立証資料の原本についても、原本の写しによる提出を認めております。
ただし、この場合は、入国後、在留資格認定証明書の原本を当該証明書の原本を提出できなかった理由書とともに、当該証明書の交付を受けた地方出入国在留管理局に返納(郵送可)願います。
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21.「特定活動(外国人建設就労者)」で本邦に在留していましたが、一時帰国し、その後再入国予定であったものの、コロナの影響により、在留期限までに再入国できませんでした。
再入国できれば、あと1年日本に在留することが可能であったのですが、この場合も、国土交通省からの書類を求めることなく、申請書と理由書で、改めて在留資格認定証明書交付申請を行うことができますか。(2020年6月9日掲載) -
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により在留期限内に再入国することができなかった外国人建設・造船就労者についても、他の立証資料を提出することなく、1.申請書と2.理由書、3.従前の在留カードの写しのみで申請することができます。
(注)各機関毎の同時受入れ人数枠を超えることはできません。また、外国人建設・造船就労者の受入れ期間や人数等の変更について、適正監理計画に変更が生じることとなりますので、必ず国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
なお、本特例措置により適正監理計画の変更申請を行う場合には、出入国在留管理庁に提出した申立書及び理由書の写し並びに在留資格認定証明書の写しを国土交通省にも提出する必要があります。また、外国人建設・造船受入事業においては、制度上一度退職(解雇)した外国人を再雇用することは認められておりませんのでご留意ください。
A22についても同様です。詳しくは、国土交通省にお問い合せください。
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22.外国人建設・造船就労者として従事できる期間は限定されていますが、コロナの影響により再入国できなかった期間も、この期間に加算されてしまうと、就労できる時間が短くなってしまいますので、考慮してもらうことはできませんか。(2020年6月9日掲載)
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本邦に再入国できなかった期間がある場合は、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書(http://www.moj.go.jp/isa/content/001339405.doc)を提出していただければ、その事情を考慮し、外国人建設・造船就労者として従事できる期間に含めません。
ただし、活動期間として考慮されるのは真に新型コロナウイルス感染症の影響により入国できなかった期間のみとなり、通常の休暇期間は含まれません。
なお、外国人建設・造船就労者の受入事業による就労は、令和5年3月31日で一律に終了させることとされていますので、ご注意ください。
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23.技能実習修了後に外国人建設・造船就労者として従事する場合、活動に従事する前又は開始後1年以内に、1か月以上又は1か月以上1年未満の一時帰国をする必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、当初予定していた一時帰国時期に帰国が困難な場合、どうしたらよいでしょうか。
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により当初予定していた期間に一時帰国が困難な場合は、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請の際に、一時帰国時期の変更を行った旨の説明(様式自由)を添付して申請してください。
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24.コロナの影響により再入国許可(みなし再入国許可を含む。)の期限内に帰国することができませんでした。
再度入国をする予定なのですが、従前の在留資格が在留資格認定証明書交付申請の対象とならないものである場合(「永住者」、「定住者(告示外)」「特定活動(告示外)」)は、どのような手続を行ったらいいのでしょうか(2021年4月16日更新)。 -
再入国許可(みなし再入国許可含む。)の有効期間の満了日が2020年1月1日から、滞在先の国・地域の入国制限が解除された日の6か月後以降、当庁が別途指定する日までの方は、滞在先の国・地域の入国制限が解除された日の6か月後以降、当庁が別途指定する日までの間に在外公館で査証申請を行ってください。
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
なお、従前の在留資格が「永住者」の方については「定住者」の査証申請を行っていただくことになります。
この場合、上陸時において「永住者」として上陸特別許可をします。
新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応
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25.在留資格認定証明書が交付されましたが、この後の査証申請の手続については、どのようにしたらいいのでしょうか。(2020年7月10日更新)
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在留資格認定証明書が交付された後は、滞在中の国・地域の在外公館において、査証申請を行う必要があります。
詳細な手続については、お住まいの地域を管轄する在外公館へお問い合わせ下さい。
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26.「短期滞在」で入国した後、新型コロナウイルス感染症の影響で本国への帰国が困難となり、そのまま日本に在留していますが、別の在留資格へ変更したいです。
在留資格「短期滞在」から希望する在留資格へ直接変更することはできますか。(2020年9月17日更新) -
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、現在も、国際的な人の往来が制限されていることに鑑み、国籍国・地域(国籍国・地域に居住していない場合は居住している国・地域、以下同じ。)の入国制限措置が開始される前に入国している方で、変更申請時点において、当該措置が解除されていない場合は、当面の間、やむを得ない特別の事情に該当するものとして直接変更する手続を認めています。
About the author
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
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