「二重国籍」、「多重国籍」って聞くとどう感じますか。

数年前に国会議員の蓮舫氏が日本と台湾の重国籍の問題で追及されたこともあり、もしかしたら、二重国籍に負のイメージをある人もいるかもしれませんが実は国籍法上、当たり前に発生することで割と普通のことだったりします。

そもそも国によって国籍の発生条件が異なる

なぜなら、二重国籍、多重国籍というのは、その名の通り1人の人間が2つ以上の国籍を持つことであり、両親の一方が外国人である場合、両親いずれも日本人であっても出生地によっては、自動的に外国籍が与えられるからです。

例えば、日本人夫婦の子がアメリカで生まれた時は、その子は日本国籍とアメリカ国籍の両方を持つ二重国籍です。
これは、アメリカが「子の生まれた場所がある国の国籍を子に付与する」という生地主義を採用しているからで、アメリカで生まれた日本人夫婦の子は日本・アメリカという両方の国籍が付与されます。

生地主義とは

「子の生まれた場所がある国の国籍が子に付与される」という考え方
(アメリカ、ブラジル、南米諸国など)

三重国籍もありえる

一方、血統主義という考え方もあります。

日本や韓国は血統主義を採用しているため、その国籍の親から生まれた子は日本・韓国という両方の国籍が自動に付与されることになります。
例えば、韓国人の父と日本人の母の夫婦の間に生まれた子は、日本国籍と韓国国籍の両方を持つということです。

血統主義とは(日本はコッチ)

「親の国籍が子に付与される」という考え方

※ 血統主義にも3パターン

  • 父系優先血統主義
    父の国籍が優先され、母の国籍に関わらず父の国籍が子の国籍となる(中東諸国、インドネシア、スリランカ等)
  • 父母両系血統主義
    父母の一方の国籍が自国のものであれば子に自国の国籍を認める(日本、韓国、中国、イスラエル、オランダ等)
  • 完全両系血統主義
    父母の両方の国籍がともに自国のものである場合のみ(イギリス、オーストラリア、ドイツ、フランス、ロシア等)

ということは、

韓国人の父と日本人の母の夫婦がアメリカで子を出産すると、その子は日本・韓国・アメリカの三重国籍を有することになります。

多重国籍の人は原則22歳までに国籍を選択する義務も

このように二重国籍、多重国籍という状態はごく自然にあることですが、二重国籍等の形で外国の国籍を持つ日本人は、原則22歳までにどの国籍を選択するのかを決める義務があります。

といっても、繰り返しですが、二重国籍等はごく自然に生じることなので、実際には親も本人も22歳までに気づくのが難しいケースも多いようです。

girl wearing sportswear standing by the tennis net
2019年に女子テニスの大坂なおみ選手が22歳の誕生日を前に、日本国籍を選択したことがメディアでも話題になっていましたね

日本人と外国人の夫婦が日本で子を出生したら

上述のとおり、父母のどちらかが日本人であって出生届さえ行っていれば、子は日本の国籍を取得し日本人親の戸籍に入ることになります。

よって、子の在留資格の取得手続き等は当然一切不要です。

ただ、外国人配偶者が中国籍や韓国籍と言った血統主義の国籍であれば、子が二重国籍となるため、子は22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。

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About the author

k.rumi
k.rumiアシスタント
行政書士Office ITOでリモートワークしながら、愛知県を拠点に美容師としても10年以上の経験を持つ異色のパラレルワーカー。自身の台湾へのルーツからビザ、在留資格について勉強中。2021年9月からアシスタントIN。

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