【事例紹介】「永住者」が日本で出産。その子は永住者?

こんにちは。伊藤です。

先日、永住者のお客さんにお子さんが生まれたので、入管へ手続を行ってきました。

「永住者」の子として日本で出生した子は、出生した日から30日以内在留資格の取得手続(永住申請)をすることで「永住者」となることができます。
※ 父または母のどちらかが「永住者」であればOK。
※ 親である「永住者」その配偶者の状況によっては「永住者の配偶者等」になるケースも。
※ 特別永住者の場合は市区町村への特別永住許可申請。

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出生による永住許可(取得永住)

ご存知通常、外国人が永住許可をとるのは簡単ではありません。
しかし、上述のとおり「永住者」の子として日本で生まれた赤ちゃんはその事実だけで「永住者」となることができます。

もちろん、自動的に「永住者」となれるわけではなく、入管にちゃんとした書類を揃えて永住許可申請(出生から30日以内)を行い許可になれば「永住者」として認められ在留カードが交付されます。
※ 子の在留カードの有効期間は16歳になるまで。

なお、父または母のいずれか一方が「永住者」であれば取得永住として永住申請ができますが、その親の在留状況が良くない場合、子は「永住者」ではなく「永住者の配偶者等」となるケースもあります。

「永住者」ではなく「永住者の配偶者等」になるケース

在留状況が良くないと判断されるのは概ね次のケースです。

  1. 経済基盤が安定していない
  2. 扶養者が公共の負担となっている
  3. 扶養者が公的義務を果たしていない
    ※ 社会保険料、住民税、年金の納付など
  4. 出生から30日を経過してから申請をした

他にもあるかもしれませんが、4は該当しやすいかもしれません。

出生による永住許可申請に必要な書類

  • 永住許可申請書
  • 出生届受理証明書
    ※ 日本で子供が出生した場合、外国人であっても出生の日から14日以内に市区町村役場に出生届をする必要があります。その際、出生届の受理証明書の交付を受けることができます。
  • 子のパスポート(ある場合)
    ※ パスポートは必須ではないので発給が間に合わない場合、発給を待たずに永住許可申請をしてください。
    ※ パスポートがない場合は、「旅券が未取得である理由書」.PDFに必要事項を記入して提出。
  • 質問書(別記第3号様式).PDF
  • 身元保証書.PDF
    ※ 保証人は永住者である親
  • 住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  • 在職証明書
    ※ 扶養者のもの
    ※ 自営業や会社経営者の場合は、確定申告書の写しや営業許可証の写し
  • 住民税の課税証明書および納税証明書
    ※ 扶養者の。
    ※ 納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
  • 両親の国税の納付状況についての資料
    ※ いわゆる「納税証明書(その3)」
    ※ 住所地の管轄の税務署で発行されます
  • 健康保険証の写し(世帯全員の分)
    ※ 国民健康保険の場合は世帯主の国民健康保険料の「納税証明書」(直近2年分)、or「納付領収書の写し」(直近2年分)
  • 両親の年金記録である「被保険者記録照会回答票」と「被保険者記録照会(納付Iおよび納付II)
    ※ 住所地の管轄の年金事務所で発行されます
申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
提出できない書類は説明書を作成してください。

永住者の特権!

通常の在留資格取得手続はもっと簡単な資料で済みますが、やはり永住申請となると取得永住といってもそれなりのボリュームがあります。
しかし、我が子が日本でスムーズに永住者となれるのは「永住者」である親の特権とも言えます。

この度はご出産と永住許可、誠におめでとうございます。

該当となる方も頑張って30日以内に準備して子の永住権を取得しましょう!

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許