昨日、品川の入国管理局(東京出入国在留管理局)資格外活動許可の申請に行って来ました。

資格外活動許可の申請は、入管申請の中でも比較的容易なものです。

東京入国管理局

ただ、それはあくまでも提出書類が一式揃っていて、かつ当活動時期までに一定の余裕がある前提のことなので、例えば、提出書類の一つである「活動の内容を明らかにする書類」が不十分であったり、内容に疑わしい点があったりすると当然ですが、容易な申請も容易ではなくなりますし、スムーズに許可されるべきものも説明を求められたり、結果までに無駄に時間が掛かってしまうこともあります。
同様に、活動をする時期までに一定の余裕がなければなりません。例えば、3日後にアルバイトを開始する予定なので、それまでに許可をください。と言っても入管には入管の審査の時間が必要なので内容自体は問題なくても、その3日後までに許可が欲しいという点はNGでしょう。

資格外活動許可の標準処理期間は2週間~2カ月とされています。

資格外活動許可とは(入管法第19条)

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外国人の留学生が日本でアルバイトするには 

日本に在留する外国人は,入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は,就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって,許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。

出典元:入国管理局HP

急ぎの内容でしたが、こちらで担当部署と相談を行い、無事申請も終えました。
恐らく間に合うでしょう。

今回のご依頼は、興行の在留資格をお持ちの方からのご紹介でした。

またいつでもお声がけください!
どうもありがとうございました。

(業務日記はじめました)

■3/2追記

当申請は2/27付でハガキが事務所に到着して、無事許可が下りました。

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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