平成30年6月15日の閣議で決定された新たな在留資格「特定技能」に関して、適正な運用を図るため、新入管法に基づいた基本方針が定められています。

特定技能ビザの意義に関して

最初に、特定技能に関する制度の意義として、中小・小規模事業者をはじめとして深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や人材確保のための様々な取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な一定の産業分野が存在していることが背景にあります。

その一定の産業分野を「特定産業分野」といいますが、特定産業分野に一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを作ることが挙げられます。

受け入れ対象となる「特定産業分野」とは

特定技能で受け入れる新たな外国人は、あくまでも人材確保が困難な以下の特定産業分野に限って行われます。

特定産業分野は全部で14種

  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連事業
  6. 建設業
  7. 造船・船用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

分野所管行政機関とは

14の特定産業分野は、それぞれの分野を管轄する行政機関が存在していて分野別運用方針を定めています。

厚労省・・・介護業、ビルクリーニング業

経産省・・・素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連事業

国交省・・・建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業

農水省・・・農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

実務的には、分野別運用方針の内容が重要となってきます。

見込み数の提示について

むやみやたらな受け入れは国内の日本人の雇用機会喪失を招きかねません。

そのため、分野別運用方針では向こう5年間の受け入れ見込み数を示して、人材不足の数と比較して過大な受け入れとならないようにしなければなりません。

特定技能1号とは

特定技能1号の外国人には、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められ、相当程度の知識や経験とは、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものとされています。
では、その水準を図るための試験ですが、これも分野別運用方針において定められそれぞれ14の特定産業分野の業務に対応する試験等によって確認されます。
また、特定技能1号で在留することができる期間は通算5年迄とし、外国人の配偶者や子どもについては、原則、在留資格は付与されません。なお、特定技能1号の外国人は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが基本とされ、その上で特定産業分野ごとに必要な日本語能力水準が求められることとなっており、当水準も試験によって確認されます。

これら、業務上の試験と日本語の試験は、外国人の利便性確保のため基本的には国外で実施されます。

特定技能2号とは

特定技能2号の外国人には、熟練の技能が求められます。これは長年の実務経験等によって身についた熟達した技能をいい、現在の専門的・技術的分野において、自らの判断で高度な専門的・技術的業務を遂行したり、監督者として統括する立場において業務を遂行できる水準のものとされています。
この水準を図るための試験も1号と同じく、分野別運用方針において定められそれぞれ14の特定産業分野の業務に対応する試験等によって確認されます。

また、また、特定技能2号で在留する外国人については、1号と異なり在留期間の更新に上限を付さず、更にその配偶者や子どもにも要件さえ満たせば在留資格を付与されることとなっています。

特定技能に関するその他の重要事項

国内外におけるブローカーの排除

法務省や厚労省などの関係機関は、更に連携を強化し、国内はもとより送出し国における国外においても悪質な仲介事業者(ブローカー)などの排除を徹底する。

受入れ見込み数の運用について

分野別運用方針に記載されている向こう5年間の受入れ見込み数については、経済情勢に大きな変化が生じない限り、その見込み数を上限として運用する。

安価な労働力ではない

特定技能は、あくまでも深刻化する人手不足に対応するための新たな制度であるため、報酬額も日本人と同等額以上であることが求められる。

特定技能1号で就労できる期間は5年

5年を迎え雇用契約が終了した場合、雇用機関は責任をもって確実な帰国のための措置を行う必要がある。

1号特定技能外国人支援計画を作成する

特定技能外国人を雇用する機関は、期間満了時の帰国支援だけでなく、入国前のガイダンスや住宅確保の支援、銀行口座の開設、携帯電話の契約等々といった外国人が日本で生活するためのオリエンテーションを円滑に行わなければならない。
そのため、所要の基準に適合した「1号特定技能外国人支援計画」を作成する必要があり、当然、その支援計画は適正に実施されていかなければならない。

雇用形態

特定技能外国人の雇用形態は、フルタイムとした上で原則直接雇用とする。
ただし、特定産業分野の特性に応じて派遣形態とすることが必要不可欠である場合は、例外的に所属機関が派遣元となる派遣形態も認めるが、その際の派遣先が所定の条件を満たしていることが大前提である。

特定技能外国人の転職

特定技能外国人が仕事を辞め転職した場合でも、同一の業務内容であったり、試験等で技能水準の共通性が確認されている業務であれば転職は可能。
ただし、他の在留資格と同様に退職から3か月を超えた場合は(正当な理由がある場合を除く)、在留資格の取消対象となり得る。

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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