こんにちは。伊藤でございます。
先日、ビザ更新中のお客様がベトナムに一旦帰国するというので、いつ日本に戻ってきますか?と尋ねたら、「いろいろ事情があってちょっと分からないです」と。
確かに今はコロナ禍の影響で航空費用も高く、日本と海外の行き来は本当に大変な状況です。
そんな状況から入管ではコロナ禍の特例措置として
再入国許可(みなし含む)により出国中である方が出国前に変更/更新/永住申請を行っている場合で、コロナ影響により再入国できないときは、日本の親族/受入機関の職員等による在留カードの代理受領を認める。
という扱いがなされています。
要するに、変更・更新・永住申請を行なっている場合、本人が日本から出国中でも、申請許可後の新しい在留カードの受領ができるということです。
再入国が困難で、申請許可後の在留カードが海外から取得できるというのは、本人にしてみればかなり助かる措置です。
なお、新しい在留カードを認められた代理人が代理受領した後は、本人に国際郵便で送るわけですが、本人が次回日本に入国する際に、新旧在留カードを入国審査官に提示する必要があります。
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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