日本で永住権を得るために知っておきたいこと Part2

永住権の条件を満たしたら、あとは申請です。

入管への申請は難しいですが、その際に必要となる書類や注意点をちゃんと把握しておけば問題ありません。ぜひ参考にしてください。

永住許可申請に必要な書類

永住許可申請に必要となる書類は、法務省の公式ホームページに「提出資料」として記載されていますが、申請する方によって大きく4パターンあります。
また、聞きなれない言葉が並んでいて分かりにくいのが率直な印象です。しかも、全書類を揃えても審査の過程によって、別途書類が必要になることもあります。

ここでは、必要最低限の書類について紹介します。
永住許可に関する概要や詳細な必要書類、申請書の記入例サンプルについてはこちら 

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4㎝×横3㎝)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 戸籍謄本、住民票など
  • 在職証明書
  • 源泉徴収票、課税所得証明書及び納税証明書(最長3年分)
  • 預金通帳写し
  • 身元保証人(身元保証書、住民票、在職証明書、所得証明書など)
  • 理由書

身元保証人には、万が一帰国しなければいけなくなった時の費用負担の責任業務があり、日本人もしくは永住者が対象です。

永住権の審査には、だいたい4ヶ月ほどかかります。

永住者の在留資格が取り消される5パターン

審査が無事終われば、永住権を得られます。せっかく時間をかけて取得したので、なるべく在留資格は失いたくありません。

永住者はあくまでも「外国人」なので、日本人と同じではありません。従って、もし何か問題行動を起こせば、場合によっては永住者の資格を取り消されることもあります。

ここからは【永住許可】が取り消される顕著な事例を紹介します。

その1:虚偽・偽造

前回の記事にも述べましたが、永住者の在留期間は無期限とは言っても7年に一度、在留カードの更新をしなければなりません。

永住者といっても完璧な人間というわけではありません。7年もあれば場合によっては何か入管局に知られたくないことがあるかもしれません。
しかし、引き続き永住権が欲しいからと嘘をついてはいけません。虚偽・隠蔽・捏造というのは、入管局が最も忌み嫌う行為です。
例えば、7年の間に飲酒運転・暴行事件・無免許運転などをしたことがあっても申請時にそれを隠すと、虚偽になり、最悪永住権が取り消されます。

自分で「たいしたことない」と思っていても、申請時には入管局に事実を報告するようにします。

その2:再入国許可・みなし再入国許可

2012年7月に新しく始まった在留管理制度によって、出国日から1年以内に日本に戻るのであれば、再入国許可を取得しなくても出国可能になりました。

これを「みなし再入国許可」と言います。

ただ、永住許可を得て「永住者」となった場合でも、再入国許可を取得せずに出国した場合や、出国後に再入国許可の期限が経過した場合は永住者の在留資格を失います。この点はくれぐれも注する必要があります。

その3:住民登録・転出転入届けをしていない

日本に3ヶ月以上滞在する外国人は、永住者であっても入国後14日以内に居住する市町村への住民登録が義務付けられています。

もし、住民登録をしていなかったり、90日を超えて転出届や転入届を提出していないと永住権の取り消しになることがあります。

入国したら、速やかに各市町村に住民登録や転出転入届を行う必要があります。

その4:在留カードを更新していない

永住権を取得すると無期限に滞在できます。

ただ、在留カードには有効期限があり、「有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで」に更新手続きを行わなければいけません。

無期限だからと放置していると、最悪のケースになるかもしれません。

その5:法律違反

法律違反と言っても、懲役又は禁固刑に処された場合で、具体的には麻薬及び向精神薬取締法の違反や売春防止法に違反したなどです。

強制送還になり、出国すると永住権が取り消されます。

法律違反は普通に生活していればないと思いますが、みなし再入国許可や住民登録など知らない間にルールを破っていたということもあるので注意が必要です。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許