「永住者の配偶者等」ざっくり解説 vol.28

今回は永住者の配偶者等についてざっくりと解説。

永住者の配偶者等」とは

「永住者の配偶者等」とは、文字通り「永住者」の配偶者等に付与される在留資格です。

「永住者の配偶者等」を取ると活動範囲に制限がなくなるため、日本人と同じように就労可能になる点が大きな特徴です。

具体的には次のいずれかの人が「永住者の配偶者等」に該当します。

  • 永住者の配偶者
  • 永住者の子で日本で出生し、引き続き在留している者
  • 特別永住者の配偶者
  • 特別永住者の子で日本で出生し、引き続き在留している者

上記いずれかに当てはまる場合は、「永住者の配偶者等」ビザを得ることができます。

なお、2,4の場合は永住者の子なので最初から「永住者」となれる可能性もありますが、親の「永住者」としての在留状況次第で「永住者の配偶者等」になるケースもあります。

「永住者の配偶者等」の身元保証書とは

「永住者の配偶者等」の申請をする際、必ず身元保証書の提出が必要となります。

身元保証書とは、申請人に万が一のことがあった場合に滞在費や帰国旅費について身元保証人が責任をもちますよ、ということを入管に保証するものです。

「永住者の配偶者等」の場合は、永住者である配偶者が身元保証人となるよう定められています。

「身元保証書」の記入例

身元保証人の氏名・住所・署名・押印、勤務先などの情報を記入します。

なお、「保証人」と書いてあるので連帯保証人のような連帯して責任を問われるイメージがありますが、その心配ありません。
仮に本人が犯罪を犯しても身元保証人が罪を問われるようなことは一切ありません。

もっと言うと、身元保証人が保証すべき滞在費や帰国旅費の部分についても、仮にそれらの保証を果たすことができなかったとしても道義的な責任が問われるのみで法的な罪にはなりません。

「永住者の配偶者等」の質問書とは

「永住者の配偶者等」の認定や変更の申請をする際、必ず質問書の提出が必要となります。

質問書とは、文字通り入管から申請者に対するヒアリングシート的なものです。
ヒアリング内容は、二人の出会い・コミュニケーション方法・お互いの親族情報などなど、かなりプライベートなことが全8ページにわたり聞かれる内容となっています。

「質問書」は重要

この質問書は、入管が申請を審査するにあたりとても重要視している資料です。

二人だけの間のことだし、まあ適当に書いとけばいいや

と軽視し適当に書くことは絶対NGです。

もし、ウソが発覚した場合、申請が不許可となるのはもちろん悪質なケースだと取り調べに至ることもあります。

「質問書」の記入例サンプルはコチラ  

というところで、「永住者の配偶者等」のざっくり解説はこのぐらいにします。

その他、ポイントや必要書類の解説はコチラ  

次は「定住者」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許