USJが外国人スタッフ200人確保へ。クルーのビザ・在留資格は?

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が、急増する訪日外国人客に対応するため外国人スタッフ「クルー」の募集を強化しているそうです。
ご存知、日本のUSJは「ゴジラ」「エヴァンゲリオン」「スーパーマリオ」「ワンピース」「名探偵コナン」等、日本を代表する漫画やアニメとのコラボが強みで日本人はもちろん、外国人観光客にも非常に人気がある観光地となっています。

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外国語でのサービス向上は欠かせないため、2025年までに200人の新しいクルー採用すべく、今回は既に在留している外国人を含め日本での就労を希望する台湾と韓国からワーキングホリデー制度を利用して人材獲得を行うようです。

ワーキングホリデー(ワーホリ)とは

日本との取決めに基づいた国・地域の18~30歳ぐらいまでの青少年がMAX1年間程度、働きながら日本で生活をおくることができるという非常に有意義な制度です。
後述しますが、働く仕事の内容・就労時間に大きな制限がないことがワーホリの特徴のひとつです。

ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザをとるためには

日本のワーキングホリデービザを取得するためには、原則として申請者本人がその国・地域にある最寄りの日本大使館等に対して申請を行う必要があります。
ex1, 韓国人は韓国にある日本の大使館や領事館にビザ申請。
ex2, 台湾人は台湾にある台北駐日経済文化代表処等にビザ申請。

▼ビザ発給要件

  • 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
  • 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
  • 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
    ※オーストラリア、カナダ、韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下だが、個々の審査で30歳以下まで可能なケースも。
    ※アイスランドは18歳以上26歳以下
  • 子又は被扶養者を同伴しないこと。
  • 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
  • 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
  • 健康であること。
  • 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。

ワーホリの対象国・地域、人数など、その他詳細は外務省サイトへ。

ワーキングホリデー(ワーホリ)中の在留資格、在留カードは?

ワーホリ中の在留資格は「特定活動」
ワーホリビザで3ヶ月以内に来日すると、入国時に在留カードが発行されます。在留カードは「特定活動」と明記され、ワーホリであることを示す指定書がパスポートに貼られます。

指定書(パスポートに留められる)

なお、在留カードが交付されるのは空港内にある入管支局です。(成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港および福岡空港)

ワーキングホリデー(ワーホリ)で働くことができる仕事内容、業種、時間は?

仕事内容・就労時間に大きな制限がないことがワーホリの特徴と言いましたが、ワーホリでは風営法に関連しない仕事であれば仕事の内容に制限はありません。
※風営法に関連する仕事=クラブ、スナック、パブ、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ、マージャン店、ゲームセンター等

就労時間についてもワーホリは日本人と同じようにフルタイムで働くことができると考えられています。ただし、日本人と同じように労基法に違反しないことが必要です。
ex, 労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分。8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩が必要

ワーキングホリデー(ワーホリ)期間が終了後、日本で働きたい場合は?

個人の学歴、経歴、就職予定の業務内容などの条件がクリアできていればワーホリ期間が終了したあとでも、帰国することなく日本で働くことができます。
手続としては、入管に在留資格の変更申請を行い、審査に問題がなければ許可をとることができます。
ex,「特定活動」→「技術・人文知識・国際業務」

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ワーキングホリデーからの就労ビザ

Contentsワーキングホリデーで来日中の外国人を雇用できるか1.学歴や職歴の要件を満たしているか2.従事する業務が適切であり、かつ、本人の学歴や職歴と担当業務に関連性があるか3.給料が日本人と同等額以上であるか。そも […]

ワーキングホリデー(ワーホリ)から「興行」ビザへの選択肢も?

ワーホリ期間が終了後、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)に社員として採用が決まれば「興行」というビザに変更し、そのままUSJの社員クルーという働き方も可能です。
これは「興行」の基準1号ロという定めによって、大きなテーマパーク(敷地面積10万㎡)を運営する大企業に雇用される場合には、適正な活動が期待されるため比較的ハードルの高い「興行」ビザも取得しやすいからです。
TOKYOディズニーランド(TDL)に採用される場合でも同じことが言えます。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許