【事例紹介】インターンシップとして採用「特定活動」

インターンシップ生として当社で短期間採用したいです

当社は世界のお酒やチーズなどを取り扱う輸入商社です。
この度、イギリス人留学生をインターンシップ生として採用し、当社商品の企画開発や営業活動と併せて通訳・翻訳業務を担当してもらうことを決定しました。
留学生をインターンシップとして採用するにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

採用の経緯

当社は世界各国のお酒やチーズなどの食料品を輸入し、日本で販売している商社です。
数ヶ月前からイギリス人留学生のAがバイトとして働いていますが、Aは日本語、ドイツ語、フランス語が堪能でありながら酒類への造詣も深く、独学のマーケティング能力にも目を見張るものがあり、大学卒業後は当社で働きたいと要望しています。

そこで、まずはバイトではなくインターンシップ生としてフルタイム雇用し、当社の新人育成を受けつつ実践の業務に当たらせる予定です。
そして、本人が大学を卒業した後に正式に社員として採用できればと思います。

留学生Aの状況

  • イギリス留学生Aは本国にある大学4年生で現在、日本の都内の大学に1年間の留学中。
  • 留学期間の修了後には帰国し本国大学を卒業予定。
  • 留学中、前述の商社運営のスーパーでのバイトを通じて、自身の知識や経験が活かせる当商社での就職を希望している。(まずはインターンシップを得た上で)
  • 休学し、6ヶ月のインターンシップとの約束で本国の大学からの許可証や推薦状も準備中である。

インターンシップ制度とは(「特定活動」告示9号)

man holding drinking glass

インターンシップ制度とは、外国の大学生が学業の一環として日本の企業で実習を行う活動。のことです。

与えられる在留資格は「特定活動」。受入企業から給料が得られるのが大きな特徴です。

在留可能な期間は1年を超えない範囲でかつ、通算して修業年限の2分の1を超えない期間。

学業の一環なので単位も取得しつつ、日本語も実践して学べるので本人や受入機関にとって魅力的な制度です。

申請した書類

  • 申請書
  • パスポートの写し
  • 宣誓書
  • 在学証明書
  • 推薦状
  • 雇用契約書
  • 本人による理由書
  • 会社の履歴事項全部証明書
  • 会社による理由書
  • 大学と会社との覚書
  • インターンシップ用の説明書
  • 修業年限及び学位授与の証明書
  • 実習実施予定表
  • 実習責任者の履歴書
  • 会社概要や取扱商品のパンフレット

以上

さらに詳しく知りたい場合はこちら(入管HPへ)

※ 上記資料の提出で許可が保証されるものではありません。
※ 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
※ 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
※ 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要です。
※ 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許