「短期滞在」ざっくり解説 vol.21

今回は「短期滞在」についてざっくりと解説したいと思います。

短期滞在とは

「短期滞在」はその名の通り、外国人が日本に一時的に滞在して観光・親族訪問・短期商用などの活動を行うために必要な在留資格です。

外国からの旅行者などは「短期滞在」の在留資格に該当します。

与えられる在留期限が90日、30日、15日又は15日以内という短期なので在留カードは交付されない特徴もあります。

「短期滞在」で行える活動

そんな「短期滞在」の活動をもう少し具体的にみると次のとおり。

  • 通過・観光・娯楽・保養の目的を有する者
  • 競技会・コンテスト等にアマチュアとして参加しようとする者
  • 親族、友人、知人などを訪問しようとする者
  • 見学・視察などの目的がある者
  • 講習や会議などに民間人として参加する者
  • 日本に基盤をもたない短期商用の目的のもの
    例)
    • 商談
    • 契約の調印
    • 業務連絡、打合せ等
    • 市場調査
    • アフターサービス
    • 宣伝
  • 短期の社内講習を受講する者
  • 参拝や宗教上の会議に参加する者
  • 報道、取材などで一時的な業務を目的とする者
  • 姉妹都市や学校からの親善目的の訪問者
  • 上記以外の目的で短期滞在する者
    例)
    • 短期間の病気治療
    • 大学の受験者

このように実はいろんな活動ができるのが「短期滞在」です。

しかし、次の点には注意が必要です。

収益活動・変更・更新はできない

「短期滞在」はいろんな活動ができるといいましたが、収益活動や在留資格の変更及び更新をすることはできません。

まず、収益活動ができないというのは、短期滞在中に収入や報酬を伴う活動は行ってはならないという意味です。
金額の多い少ない問わず、また、対価を支給する機関が国内外にあるかを問わず収益活動は認められていません。
この点について相談を受けることがありますが「短期滞在」で来日した以上、お金を得る活動は一切できません。

次に、変更や更新ができないというのは、「短期滞在」の在留資格から他の在留資格に変更したり、在留期限を更新することはできないという意味です。
なぜなら、外国人が日本に上陸するときは「在留資格認定証明書」の交付を受け、査証(VISA)の発給を受けるなど所定の手続が必要である一方、「短期滞在」は比較的容易に上陸することができるからです。

ただし、変更や更新ができない点については例外があり、“やむを得ない事情”があると認められた場合には変更や更新が許可されるケースもあります。

“やむを得ない事情”というのは例えば、身体の健康上の理由であったり、在留中に日本人と結婚したり、就職が決まり在留資格認定証明書が交付されたりといったケースがありますが、実際にはそういった理由があっても許可が認められるかどうかはケースバイケースであるのでそう簡単には認められない印象があります。

というところで、「短期滞在」のざっくり解説はこのぐらいにします。

じっくり解説はコチラ
次は「留学」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許