「報道」ざっくり解説 vol.6

今回は在留資格「報道」についてざっくりと解説したいと思います。

在留資格「報道」とは

「報道」という在留資格は、その名の通り外国の報道機関から派遣される記者、いわゆる外国人ジャーナリストが日本で行う取材や報道上の活動をするために設けられたものです。

そして取材や報道には当然、撮影・編集作業・放送等の技術も必須ですよね。だから、カメラマン・アナウンサー・編集者・ディレクターといった方達が行う活動も含まれます。

該当例

「報道」の具体例は次にとおり。

  • 新聞記者
  • 雑誌記者
  • ルポライター
  • ディレクター
  • 編集者
  • カメラマン、その助手(ライトマン等)
  • ラジオやテレビのアナウンサー
  • レポーター

在留期限

与えられる在留期限は

5年、3年、1年、3月、30日又は15日

のいずれかです。

在留資格「報道」のポイント

  • カメラマンやアナウンサーも「報道」の在留資格に該当するといいましたが、行う活動はあくまでも報道上の活動でないといけません。なので、芸能番組の制作活動は「報道」には該当しません。
  • 外国の報道機関との契約に基づいて派遣されることが必要であって、日本に本社のある報道機関との契約に基づくときは「報道」には該当しません。(この規定の意味はよく分かりませんが。)

というところで、在留資格「報道」のざっくり解説はこのぐらいにします。
じっくり解説はこちらのページで。

次は「高度専門職」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許