最近何かと入管法の改正について話題になってますね。
日本は長年、建前上は労働移民を認めない制作を続けており、安倍首相も国会では「いわゆる移民政策はとらない」と繰り返しています。
しかし、現実には日本で働く外国人はたくさんいるし、近年の人口減少により慢性的な労働力不足に陥っている日本において、外国人労働力がなくてはならないものになっていることは疑いようがありません。
そんな建前と本音のひずみが留学生の不法就労や、国際貢献という隠れ蓑に技能実習生を過酷労働の担い手として扱うことここ数年。
日本社会の外国人労働者に対する非常に大きな転換期を迎えようとしています。
ただ、気を付けなければならないのは、外国人の労働に関して大きな転換期を迎えてはいますが、それはあくまでも受け入れる場面の話だということ。
受け入れが拡大しても、外国人が在留するための仕組み(制度)自体に大きな変化はありません。
今回は、外国人が日本で働く場合に必要なもの、気をつけることを簡単にまとめていきたいと思います。
外国人が日本で働くには何が必要か
外国人が日本で働くには、就労系の在留資格もしくは身分系の在留資格というものが必要となります。
(在留資格とビザは正確には別物ですが、当サイトでも在留資格をビザといったりしてます。あしからず)
お金を稼ぐために来日した外国人はもちろんですが、留学生でも勉強しながら働く場合や、学校卒業して日本で働きたい場合には、就労系の在留資格をとる必要が有ります。
就労ビザは、短期的に日本でお金を稼ぎたいという人でも、長期間日本に滞在して働く場合でも必要なものですので、ご注意ください。
外国のアーティストが日本で公演を1回だけする場合でも「興行」という在留資格が必要だったりします。
就労系の在留資格とは?
就労系の在留資格とは一体どんなものでしょうか。
一般的には「就労ビザ」なんて通称で言いますが、正式には就労系の在留資格のことです。文字通り、働くために日本に在留する資格となります。
そして、就労ビザにはたくさんの種類があります。日本で働くその種類により就労ビザも変わってくるので、注意が必要です。
たとえば、日本でコックさんをする場合には、「技能」の在留資格になります。
学校の先生をする場合には、「教育」の在留資格を取らなければなりません。
日本でジャーナリストとして働く場合には、「報道」の在留資格が必要です。
このように、働く内容により在留資格の種類が違いますので、どういった職業について働くのかをしっかりと考えて、就労ビザの申請をする必要があります。
就労系の在留資格を取るにはどうすればいいのか?
それでは、実際に就労系の在留資格を取るためにはどうすればいいのでしょうか。
就労系の在留資格を取得するためには、入国管理局への申請が必要となります。そして、その申請自体にもいくつか種類が有ります。
在留資格認定証明書 日本で働くことを希望する外国人が日本に来る場合に必要となります。
変更許可申請 例えば、日本にいる外国人留学生が就職するためには在留資格の変更が必要となります。
在留期間更新許可申請 在留資格にはほとんど期限があります。その期限を更新するためこの手続きが必要です。
就労系の在留資格をとるために必要なものは?
就労系の在留資格を取るために必要なものはなんでしょうか。
在留資格を取るためには、その在留資格の種類によって必要なものは変わりますが、どの就労ビザにも共通して必要なものがあります。
就労ビザを取るときに必要なものとしては、本人の学歴や職歴など、これからの業務内容、今後、働く会社が支払う予定の給与額があります。そして、これらを証明する書類が必要となります。
履歴書や卒業証明書などに、会社の登記簿謄本や決算書、会社概要など。さらには雇用契約書や業務内容の説明が書かれた書類をそろえてください。
大変、ややこしくて面倒な作業になりますので、専門家に任せるのが手間も時間もかからずおすすめです。
自分でやろうとして、書類の不備や不足を指摘されれば、働きたいと思っていた期日に間に合わない場合や、申請したは良いが審査の中で入管から追加の情報要請が求められた場合に適切な対応が出来なければこじれてしまう可能性もあります。
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About the author
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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