パスポートの期限が経過しているお客様からビザ更新のご依頼がありました。
しかし、パスポートが期限切れになっていても、在留手続の申請はできます。
また、パスポートを紛失していても、在留手続の申請はできます。
さらにいうと、海外から外国人を呼ぶ場合の手続きである認定証明書の交付申請の場合であっても、本人に有効なパスポートがない状態で在留手続の申請はできます。
(日本に入国するまでに有効なパスポートがあればOKです)
※パスポートを紛失したときは、速やかに最寄りの警察署に遺失届出を行い、遺失届出証明書をもらってください。入管に申請する際にそれが必要になることがあります。
有効なパスポートがない場合は理由書を準備
上記のようにパスポートの期限が切れていたり、パスポート自体を紛失してしまっている場合には、その理由を説明する理由書の提出が必要です。
理由書といっても、簡単な記入で済むフォーマットがあるので安心してください^^
format_旅券が未取得である理由書.pdf
ちなみに、最初に述べたように入管へのビザ更新や変更にはパスポート原本の提示が必要です。
なので、手続きの際には(紛失している場合を除き)期限切れパスポートであっても提示する必要がある点には注意してください^^
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