在留資格認定証明書をベトナムへ郵送中、当証明書が紛失したことがあります。。

少し前の9月上旬に発生した大型台風で関空の一部が水没したことがありましたよね。
それに巻き込まれてしまい、ベトナムにEMS(国際郵便)していたのですが、当書類を含む多くの郵送物が紛失したのです。

紛失した連絡を受けてからは、関係各所に問い合わせを重ね、何とか早急な発見を望んでいたのですが、発見の見通しは全く立たないとのこと。。
最初は、んな馬鹿な。苦労して取ったんだから勘弁してよ、。と思ったんですが、ニュース映像からもわかるように原因が原因だけに、流石にこればっかりはしょうがないし、消息不明なものを探し続けるより再度証明書を発行してもらう方が早いと思い、すぐ再申請しました。

在留資格認定証明書(COE)を紛失した場合

今回の件に限らず、紙きれ1枚の証明書はハッキリ言って紛失し易いです。
しかも、この証明書はデータとかコピーではなく、必ず原本を本人が所持している必要があるので、郵送・配送中の紛失リスクは常にまといます。

在留資格認定証明書
で、紛失した場合はどうするのか?
再度申請を行う。

です。

再発行とかじゃありません。
再度、同じ申請を1から行う必要があります。

たとえ今回の様な不可抗力が原因であっても、入管は『それはしょうがないですね。今すぐ同じものを再発行しますよ。』とは言ってくれません。

繰り返しますが、全く同じように必要書類一式を作成し再度申請を行うしかありません。

一度申請して、許可がでてるんだから速攻で許可でるっしょ。って思うかもしれません。
確かに申請内容として、許可履歴があるので審査自体は簡単に済むはずです。
ただし、問題はその申請された順番の処理方法です。
日々申請されている他の膨大な案件の順番通りにされてしまうのか、それとも状況を鑑みて先に処理してくれるのか、こればっかりは正確には不明です。

入管の審査部門にも確認しましたが、『状況は考慮します。』としか言ってくれません。
申請書類には状況説明の理由(理由書)も添え、更に申請直前に相談も行い、早期処理を願うしかありません。

許可までにかかった期間

結局そのときは、約10日前後であらたに許可がおりて新しい認定証明書が届きました。

が、たまたま少し早かっただけで紛失時の再申請がいつもこのぐらいの処理期間であるかどうかは分かりません。

いずれにしても、この証明書がないと本人は来日することができないので、本人はもちろん受け入れる会社も大きな損失を受けます。
そのときも何だかんだで20日近くロスしたので、こちらとしては申し訳ない気持ちがありました。

自然災害だから誰にも非は無いんですが、行政はこういったケースでは罹災証明のような柔軟な対応をするべきだと思う今日この頃。

そして、せっかく手にした在留資格認定証明書は大事に大事にしましょう。

在留資格認定証明書(COE)とは

因みに、在留資格認定証明書とは、日本国外にいる外国人を日本に呼んで雇用する際に、当外国人が日本で活動できるか否かを予め入管局に審査してもらい、その審査にパスするともらえる証明書のことです。

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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