就労資格の“カテゴリー”区分の変更とは

先日入管に行った際、受付から↓のお知らせを貰いました。

さらっと書いてありますが、結構大きな変更だと思うので内容を解説します。

対象となる在留資格は

まず今回の変更対象となる在留資格は、就労系と呼ばれる次の6つの在留資格です。

  • 「高度専門職」
  • 「経営・管理」
  • 「研究」
  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 「企業内転勤」
  • 「技能」

これらの在留資格をもつ外国人を雇用して受入れる所属機関は、企業規模に応じてカテゴリ1~4に区分されています。

今回の変更点

そして何が変わったのかというと、

  • カテゴリー1の対象となる企業の範囲が広がった。
  • カテゴリー2の対象となる企業の条件が緩和された。

ということです。
次の変更前後のカテゴリー表を見ていただくと分かり易いと思います。

変更のカテゴリー

区分内容
カテゴリー1(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8) 一定の条件を満たす中小企業等(注)
(注)厚生労働省が実施する「ユースエール認定制度」において、厚労大臣から「ユースエール認定企業」として認定を受けている企業。
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある企業
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業(カテゴリ2を除く)
カテゴリー4カテゴリー1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人などの場合

変更のカテゴリー

区分内容
カテゴリー1(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)イノベーション創出企業
(9)一定の条件を満たす中小企業等
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業(カテゴリ2を除く)
カテゴリー4カテゴリー1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人などの場合

赤文字になっている箇所が今回の変更点となります。

イノベーション創出企業とは

イノベーション創出企業については、こちらの記事をご参照ください。

一定の条件を満たす中小企業等とは

一定の条件を満たす中小企業には、現行のユースエール認定企業に加え、各府省庁で認定等がされている以下の企業等が該当します。

(ア)くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業

(イ)えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業(令和2年6月施行)

(ウ)安全衛生優良企業

(エ)職業紹介優良事業者

(オ)製造請負優良適正事業者

(カ)優良派遣事業者

(キ)健康経営優良法人

(ク)地域未来牽引企業

(ケ)空港管理規則に基づく第一類構内営業者または第二類構内営業者

(コ)内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者

カテゴリー2の変更点は

カテゴリー2の変更点としては、これまでカテゴリー2となる企業は前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上 → 1,000万円以上と引き下げられた点です。
法定調書の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上でカテゴリー2の企業になるということは、 一概にはいえませんが、社員数30人前後の規模の会社でもカテゴリー2に該当する可能性がでてきます。

最後に

今回の変更で所属機関の条件が緩和されたといえますが、カテゴリー1の内容はカテゴリー1というだけあって、対象となる企業はまだ少なく高い条件だといえます。

しかし、カテゴリー2の変更点である給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円から1,000万円以上と引き下げられたことは、カテゴリー3から2へと該当する企業が多く存在するため個人的には大きな条件緩和だと思います。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.

ビザ関連情報をお届けします。
よかったらいいね /フォロー をお願いします。

ビザ関連情報をお届けします

About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許