今回は在留資格「宗教」についてざっくりと解説したいと思います。

在留資格「宗教」とは

まずは趣旨目的から。
「宗教」という在留資格は日本国憲法第20条に保障されている「信教の自由」のため、外国の宗教団体から派遣される宗教家の布教、およびその他の宗教上の活動を確保するために設けられているものです。

該当例

では、どんな人が「宗教」に該当するのかというと、

  • 神官
  • 僧侶
  • 司祭
  • 司教
  • 宣教師
  • 伝道師
  • 牧師
  • 神父
  • 布教師

といった方々の行う布教活動や宗教上の活動が該当します。

布教活動?宗教上の活動?って

  • 布教活動
    布教活動とは宗教を広めることです。推しアニメや漫画・アイドルを広めるときも布教というようですが、ここではあくまでも宗教を意味します。

  • 宗教上の活動
    ここでいう宗教上の活動というのは入管法で定義は明確にされていません。
    ただ、布教の傍ら語学教育、医療、社会事業といった活動を行う場合であっても当活動が所属している宗教団体の指示による布教活動の一環としてなされたもので、無報酬である場合は「宗教上の活動」とされます。

在留期限

与えられる在留期限は

  • 5年、3年、1年、3月、30日又は15日

のいずれかです。

在留資格「宗教」のポイント

  • あくまでも布教活動や宗教上の活動であることが求められるため、単なる信者としての活動(修行や教義の研修)は認められません。
  • 外国の宗教団体が派遣する宗教家がインターナショナルスクールやミッション系の幼稚園を運営・経営する場合は、宗教上の活動にみえなくもありませんが、この場合の在留資格は「宗教」ではなく「経営・管理」に該当します。

というところで、在留資格「宗教」のざっくり解説はこのぐらいにします。
じっくり解説はこちらのページで。
次は「報道」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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