今回は在留資格「高度専門職」についてざっくりと解説したいと思います。
在留資格「高度専門職」とは
現在、国際社会はどこの国も競争の観点から高度で専門的な知識や技術を持つ優秀な人材の獲得に必死です。
日本も例外ではなく、新たな技術開発や経済力確保を目的として世界の高度人材を広く積極的に受入れるため「高度専門職」は設けられました。
世界で熾烈を極める人材獲得競争の中、特に人口減少が加速している日本社会では“高度人材の確保”という問題は喫緊の課題とされています。
「高度専門職」だけの7つのメリット
ただ、そんな在留資格を作っただけでは世界の高度人材は日本に来てくれないため、「高度専門職」には他の在留資格には無い独自の7つのメリットが公式に用意されています。
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間が5年
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 親の帯同(一定の要件が必要)
- 家事使用人の帯同(一定の要件が必要)
- 入国・在留手続きの優先処理
メリットの解説(7つ)
それぞれ簡単に説明します。
- 「複合的な在留活動の内容」とは
本来、就労系の在留資格は限られた活動しか認められませんが、「高度専門職」を持つ外国人は会社で勤務しながら、自分の専門知識を活かした会社経営を行うことができます。 - 「在留期間が5年」とは
大きなメリットの1つです。通常はいきなり5年もの在留期間は与えられませんが、「高度専門職」は一律5年という長い在留期間が与えられるため、日本で安定した落ち着いた生活をすることができます。 - 「在留歴に係る永住許可要件の緩和」とは
これも大きなメリットの1つで本来、永住許可を受けるためには、“10年以上日本に在留して、その内5年以上は働くこと”という居住要件があります。しかし、「高度専門職」の場合は僅か3年間在留すれば居住要件はクリアとなります。要するに、最短で「永住者」になれるので日本版グリーンカードとも呼ばれます。
更に、「高度専門職」になるためには高度人材ポイント制で70点以上必要ですが、80点以上ある特に高度と認められる「高度専門職」の外国人はなんとたったの1年間で良いとされるのです。 - 配偶者の就労
「高度専門職」を持つ外国人の配偶者は、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」といった本来は学歴や職歴が必要な在留資格を学歴や職歴などの要件が満たしていない場合でも一定の要件のもと、「特定活動」の在留資格によってこれらの在留資格に該当する活動を行うことができます。 - 親の帯同(一定要件有)
現状、外国人の親を呼び一緒に生活するための在留資格は基本的にありませんが、「高度専門職」を持つ外国人の場合は一定の要件のもと親を呼ぶことができます。 - 家事使用人の帯同(一定要件有)
本来は外国人の本国から家事使用人を呼ぶことはできませんが、「高度専門職」を持つ外国人の場合は一定の要件のもと、家事使用人を呼ぶことができます。 - 入国・在留手続きの優先処理
本来、在留手続というのは申請→審査→結果通知まで約1~3ヵ月という時間のかかるものですが、「高度専門職」の審査は優先処理することが規定されおり、受理から10日以内を目途とするスピーディーな処理がなされます。
高度人材ポイント制とは
そんな「高度専門職」になるためには、高度人材ポイントが70点以上必要です。
高度人材ポイント制とは、高度な人材であるかどうかを審査するにあたって主に「学歴」「職歴」「年収」「年齢」などの項目毎にポイントを設定し客観的に「高度専門職」に該当するかどうかを評価するものです。
というところで、在留資格「高度専門職」のざっくり解説はこのぐらいにします。
じっくり解説はこちらのページで。
次は「経営・管理」の在留資格をご紹介します。
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About the author
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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