今回は「特定活動」についてざっくりと解説。
Contents
「特定活動」とは
「特定活動」とは、一言でいうと他の在留資格には分類できない特定の活動を行う外国人に与えられる在留資格です。
まあ、考えてみれば人が行う活動をすべて枠に入れて分類できる程、人の行動は単純じゃないですから。
ということで、他には分類できない活動をひとまとめにしているのがこの「特定活動」です。
「特定活動」の種類
では、そんな「特定活動」に該当する活動は何種類ぐらいあるかというと、
ざっくり48種類です。
告示 | 略称 |
---|---|
1号 | 家事使用人(外交・公用) |
2号 | 家事使用人(家庭事情型) |
2号の2 | 家事使用人(入国帯同型) |
3号 | 台湾日本関係協会職員、その家族 |
4号 | 駐日パレスチナ総代表部の職員、その家族 |
5号 | ワーキングホリデー(台湾以外) |
5号の2 | ワーキングホリデー(台湾) |
6号 | アマチュアスポーツ選手 |
7号 | アマチュアスポーツ選手の家族 |
8号 | 国際仲裁代理 |
9号 | インターンシップ(就労) |
10号 | 英国人ボランティア |
11号 | 削除 |
12号 | サマージョブ |
13号 | 削除 |
14号 | 削除 |
15号 | 国際文化交流 |
16号 | EPAインドネシア看護師候補者 |
17号 | EPAインドネシア介護福祉士候補者 |
18号 | EPAインドネシア看護師の家族 |
19号 | EPAインドネシア介護福祉士の家族 |
20号 | EPAフィリピン看護師候補者 |
21号 | EPAフィリピン就労介護福祉士候補者 |
22号 | EPAフィリピン就学介護福祉士候補者 |
23号 | EPAフィリピン看護師の家族 |
24号 | EPAフィリピン介護福祉士の家族 |
25号 | 医療滞在 |
26号 | 医療滞在の同伴者 |
27号 | EPAベトナム看護師候補者 |
28号 | EPAベトナム就労介護福祉士候補者 |
29号 | EPAベトナム就学介護福祉士候補者 |
30号 | EPAベトナム看護師の家族 |
31号 | EPAベトナム介護福祉士の家族 |
32号 | 外国人建設就労者 |
33号 | 高度専門職外国人の就労する配偶者 |
34号 | 高度専門職外国人またはその配偶者の親 |
35号 | 外国人造船就労者 |
36号 | 特定研究活動 |
37号 | 特定情報処理活動 |
38号 | 特定研究等活動等家族滞在活動 |
39号 | 特定研究等活動等の親 |
40号 | 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングスティ) |
41号 | 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者 |
42号 | 製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員 |
43号 | 日系4世 |
44号 | 外国人起業活動管理支援計画の確認を受けた者 |
45号 | 44号該当者の配偶者または子 |
46号 | 日本の大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する幅広い業務に従事する活動 |
47号 | 46号該当者の配偶者または子 |
48号 | 東京オリンピック及び東京パラリンピックの関係者であって、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が適当と認める者 |
49号 | 48号該当者の配偶者または子 |
ホント色々ありますね。
無論、数字が大きいほど新しくできた「特定活動」となりますが、
中には、既に削除されていたり、東京オリンピック関連の期間限定のものがあったりと、その時の社会要請に応じるため柔軟な運用がなされている在留資格ともいえます。
そうしてある定程度運用されて、必要性の高い活動だと認められると晴れて固有の在留資格に格上げされることもあります。
ちなみに、上記ナンバリングされている1~49号までの「特定活動」は公式に告示されて認められている在留資格になりますが、「特定活動」には非公式だけど慣例で認められている告示外の「特定活動」もあったりします。
レアキャラ的な存在ですが、こちらにも1~28号まであり例外的な活動が並んでいます。
告示外の「特定活動」
最後に告示外の「特定活動」の中でも代表的なものを一部紹介して終わります。
- 出国準備のための活動
- 人身取引等の被害者の在留活動
- 老親・連れ親の在留活動
- 連れ子
などなど。
というところで、「特定活動」のざっくり解説はこのぐらいにします。
その他、ポイントや必要書類の解説はコチラ
次は「永住者」の在留資格をご紹介します。
最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.ビザ関連情報をお届けします。
よかったらいいね /フォロー をお願いします。
About the author
-
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
最新の投稿
- biz diary2024-08-19在留外国人の推移[2023年12月末現在]
- biz diary2024-05-29再入国許可の申請
- biz diary2024-05-12「ビザ」≒「在留資格」だけど別物。
- BLOG2024-05-07専門学校卒の留学生。就労ビザへ変更しやすく。「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」