今回は「医療」ビザについてざっくりと解説したいと思います。

「医療」とは

「医療」はその名のとおり、医療業務に従事する専門家を受け入れるための在留資格です。

ただ、医療従事者といっても範囲が広いため在留資格の「医療」に該当するのは次の14の資格者に限定されています。

  1. 医師
  2. 歯科医師
  3. 薬剤師
  4. 看護師
  5. 准看護師
  6. 保健師
  7. 助産師
  8. 歯科衛生士
  9. 診療放射線技師
  10. 理学療法士
  11. 作業療法士
  12. 視能訓練士
  13. 臨床工学士
  14. 義肢装具士

もちろん、これらの資格に準じる業務に就くことが必要です。
この資格を持っていればどんな仕事をしても良いという訳ではありません。

歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、ホームヘルパー、介護福祉士、社会福祉士といった医療従事者は「医療」には該当しません。

医師と歯科医師に関する制限の撤廃

10年以上前の改正(H18/3)となりますが、医師や歯科医師には次の制限がありました。

  1. 日本の大学で医学を修めた卒業者であること
  2. 研修医としての勤務であること
  3. 在留期間は日本の大学卒業後6年間に限ること
  4. 病院は大学病院や告示等で指定された病院に限られること

しかし、今はこれら制限は撤廃され

  1. 日本の大学で医学を修めた卒業者でなくても日本の医師免許されあればOKに。
    ⇒ 英語の話せる医師が必要とされる社会の要請もあった。
  2. 研修医としてではなく就労資格で働くことがOKに。
    ⇒ より高い給料が得られるようになった。
  3. 6年間の制限も撤廃。
    ⇒ 安定した生活を送れるようになった。
  4. 指定病院制も撤廃され自由に病院を選択することがOKに。
    ⇒ 関心のある分野の最先端治療を学べる病院に行くことが可能に。

この改正により医療ビザは社会に適した実用性のあるものになりました。

というところで、「医療」のざっくり解説はこのぐらいにします。
じっくり解説はコチラ

次は「研究」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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