今回は「文化活動」についてざっくりと解説したいと思います。

「文化活動」とは

「文化活動」を一言でいうと、外国人が日本の文化や技芸を学んだり修得する際に取得する在留資格です。

日本の文化や技芸とは

じゃあ日本の文化や技芸って一体何?って感じですが、

日本固有の文化や技芸とは次のようなものを指すとされています。

生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、日本固有のものとはいえなくとも、日本がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手なども含まれます。

学び・修得が目的

「文化活動」の特徴として、この在留資格はあくまでも文化や技芸を学んだり修得するために許可される在留資格なので、在留中に収入や報酬を得る活動をすることは認められていません。

そのため、「文化活動」を行う外国人には日本での滞在中に収入がなくても生活していけるだけの十分な滞在費支弁能力が備わっていることが求められます。

「文化活動」の具体例は次のとおり。

  • 収入を伴わない日本文化の研究者、もしくは、その指導を受けて行う研究活動
  • 日本特有の文化や技芸について専門的な研究を行う活動
  • 報酬を受けないで行うインターンシップの活動
  • 日本特有の文化や技芸について専門家の指導を受けて研究を行う活動

というところで、「文化活動」のざっくり解説はこのぐらいにします。

その他、ポイントや必要書類の解説はコチラ

次は「短期滞在」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許