今回は「家族滞在」についてざっくりと解説。

「家族滞在」とは

「家族滞在」はその名のとおり、外国人が家族と日本で滞在する場合に必要となる在留資格です。

イメージ的には、既に日本で働いている外国人が本国から配偶者や子供を呼んで一緒に生活する場合に必要な在留資格です。
その場合の配偶者や子供がこの「家族滞在」の在留資格に該当します。

もちろん、家族そろって海外から日本に一緒に入国するケースもあり得ます。

「家族滞在」の“家族”とは

さきほどから家族、家族といってますが、「家族滞在」でいう“家族”の対象となるのは配偶者と子だけです。
× 親や兄弟は含まれません。
× 子が18歳以上の場合は要注意(後述)

配偶者についてもう少し補足します。

  1. 配偶者
    • 現に婚姻が法律上有効にある者です。
    • 離婚している者、死別した者、内縁の妻というのは認められません。
    • また、外国で同性婚が有効に成立した場合でもここでいう配偶者には認められません。
    • 配偶者との間の子(嫡出子)はもちろんのこと、離婚があった場合の相手の連れ子も養子縁組すれば認められます。
    • 非嫡出子(ex.愛人との間の子)も認知すれば子に該当するので認められ得ます。
    • 入管法では子が成人していても良いとされていますが、実務上では、子が18歳以上の場合、「留学」の在留資格で申請することとされています。また、結婚している場合や経済的に独立しているような子は該当しません。

扶養者が「留学」でも家族を呼べるか

留学生でも本国から配偶者や子供を呼ぶことは可能です。

ただ、「留学」も「家族滞在」も基本的には仕事ができない在留資格なので、留学生が日本で家族と一緒に生活するためには、その生活費用の根拠を明確にする必要があります。

■留学生が海外から家族を呼ぶ場合のポイント

  1. 生活費用の証明
  2. 住む部屋

2の住む部屋については、あまり問題となることは無いと思いますが、例えば、1kの部屋に家族4人が住む予定。というのは常識的に考えて入管も許可しにくいので、それなりの間取りは必要です。

1の生活費用についもざっくりと説明します。

1.生活費用の証明

1は、簡単にいうと扶養者にそれなりの貯金額や資力、又は親からの仕送りがあることを通帳などで客観的に証明できれば良いということです。

貯金額や仕送額の具体的な目安は、呼ぶ家族の人数・子がいる場合はその子の歳住む場所残り何年の留学なのかアルバイトをしているかしていないか。などなど、状況に応じて違うと思いますが、以下参考までに。

例えば、夫(残り1年で卒業予定の留学生)が本国から妻と子一人(2歳)を日本に呼び、3人で生活をするために必要な生活費用としては、住んでいるエリアや家賃によって変わりますが、ひと月18~20万円もあれば生活できると思います。
なので、仮に貯金額が240万円程あれば1年間の生活費用は証明ができるという感じです。

更に夫がアルバイトをしていて月4~5万円の収入もあることを証明できれば、より一層生活費用に問題はないことが主張できます。

実際には240万円も貯金のある留学生はあまりいないと思うので、申請する際にはより細かな生活資金の証明が必要となってきます。

ex.
・住んでいるアパートが大学と連携でかなり安い
・奨学金を利用しているので当面の学費は心配ない
・親からの仕送りが生活費の1/3程ある
・アルバイトで毎月○○万円の収入がある
・自分名義の貯金が○○万円ある(←自分名義であることが必要)
・学生生活は残り○○で来年○○月からは収入が見込める
・配偶者は入国後、落ち着いたらアルバイトする予定がある(小さな子がいる場合はマイナスにとられる可能性もあり)

などなど。
こういった状況を繋いで丁寧に説明して、日本での生活費に問題がないことを理由書で証明すれば許可される可能性は高いはずです。

というところで、「家族滞在」のざっくり解説はこのぐらいにします。

その他、ポイントや必要書類の解説はコチラ

次は「特定活動」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.

ビザ関連情報をお届けします。
よかったらいいね /フォロー をお願いします。

About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

ビザ関連情報をお届けします