外国人でも飲食店やスーパーで社員として働くことができるビザができたそうですね!
そうですね。2019年5月に決められましたね。
※「特定活動」(告示46号)のこと
じゃあウチでも雇用できる!?
要件を満たした留学生さんがいれば良いんですが、その要件がまぁまぁ高いかもしれません…
飲食店を経営するお客さんから『外国人スタッフを雇いたい』と相談を受けることがありますが、今までは次のような業務に外国人を社員として雇用することは簡単ではありませんでした。
- 飲食店やスーパーマーケットなどのサービス業
- 製造業
しかし、今回ご紹介する「特定活動」(本邦大学卒業者)が策定されたことで、一般的なサービス業や製造業にも留学生が条件さえ満たせば従事することが認められました。
「特定活動」(告示46号 本邦大学卒業者)とは
新たに設けられた「特定活動」(本邦大学卒業者)という在留資格によって、日本で就職を希望する留学生は、一般的なサービス業や製造業にも従事OKとなりました。これは留学生にも雇用側にも明るいニュースですが、その在留資格を得るためにはそれなりに条件があります。
背景
留学生が卒業後、帰国せずそのまま日本で就職したいと希望した場合、そのほとんどは「留学」から「技術・人文知識・国際業務」(以下「技・人・国」)という在留資格に変更する必要があります。
そして、その「技・人・国」という在留資格に変更するためには、就こうとする業務と大学で学んだ専攻科目がある程度関連していることが求められたり、その業務に一定の高度な知識や技術が必要とされる仕事でなきゃならんという要件があります。
つまり、日本に留学に来た学生がそのまま日本で就職するということは決して簡単ではなかった背景があります。
条件① 対象となる留学生の条件
- 学歴要件
日本の4年制大学の卒業および大学院を修了している方に限られます。
※短期大学および専修学校の卒業は対象になりません。
※外国の大学卒業および大学院の修了は対象になりません。 - 日本語能力の要件(以下ア・イのいずれかでOK)
ア、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方
イ、大学または大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方
条件② 要求される業務レベル
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること。
単に雇用主からの作業の指示を理解して行うだけの業務ではダメで、“翻訳・通訳”の要素がある業務であることや、自分から他の人へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められます。
つまり、日本でで双方向のコミュニケーションが求められる業務であることが必要です。 - 日本の大学または大学院において修得した広い知識や応用能力を活用する業務であること。
従事しようとする業務に「技・人・国」のビザに求められるような学術上の素養等の一定水準以上の業務が含まれること、または、その業務の今後に当水準が必要とされることが見込まれることが必要です。
条件②の方は若干抽象的な感じがしますが、要するに高い日本語能力が必要で単純作業的な業務はNGという意味だと思います。
一般的なサービス業や製造業の具体的例
- 飲食店に採用されて、店舗で日本人客と同様に外国人客に対する通訳を兼ねた接客業。
ただし、厨房での皿洗いや清掃のみ従事することは認められません。 - 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で指示・伝達しつつ、自らもラインに入って行う業務。
ただし、ラインで指示された作業の身に従事することは認められません。 - 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、店舗で日本人客と同様に外国人客に対する通訳を兼ねた接客販売業務。
ただし、商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。 - ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行う業務、外国人客への通訳案内、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして行う接客業務。
ただし、客室の清掃にのみ従事することは認められません。 - タクシー会社に採用され、観光客のための集客企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動する業務。
ただし、車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。 - 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図る介護業務。
ただし、施設内の清掃や衣服の選択のみに従事することは認められません。
日本語能力試験N1の難易度って
条件①の4年大学の学歴要件は良いとして、 日本語能力試験N1 ってどれくらいの難易度なんですか?
日本語検定はN5~N1まであるんですが、N1はその最上級なので難関です。
公立高校の国語(古典などが無い)の入試問題ぐらいのレベルだそうです。
それって結構ハードル高いですよね・・・?
同感です。
留学生といっても日本語ばかり勉強しているわけじゃないので、N1を取得している留学生は多くありません。
ただ、N1を取っていなくても「日本語」を専攻し大学を卒業した留学生も対象になります。
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About the author
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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