「特定技能」ざっくり解説 vol.18

今回は「特定技能」についてざっくりと解説したいと思います。

「特定技能」とは

「特定技能」人材確保が難しい14の分野に限り、一定の専門性と技能をもつ外国人を即戦力として受入れるために設けられた新しい在留資格のことです。

平たくいえば、人手不足が深刻でもうどうにもならない業界があるのでその分野には外国人の労働力で補っていこう、という趣旨のもと制度化されたものです。
この趣旨は既存の在留資格とは一線を画したものです。「特定技能」の誕生によって日本の労働市場は大きな転換期を迎えるとされています。

「特定技能」は労働力の確保が趣旨

既存の「技能実習」「研修」「特定活動」といった在留資格も外国人による労働力として運用されているじゃないかと思うかもしれません。
しかし、実はそれら在留資格の制度趣旨は“日本の技術や技能を外国人を通して母国発展のため”という国際貢献の理念に基づいて設けられたものであって、“労働力が欲しい”という本音が前面にでた在留資格はこれまでにありません。(実態はどうあれ)

「特定技能」の種類

そんな「特定技能」には次の2種類あります。

  • 「特定技能1号」…相当程度の知識又は経験をもつ外国人
  • 「特定技能2号」…熟練した技能をもつ外国人

人材確保が難しい14の分野とは

「特定技能」で就労可能な分野は次の14分野です。
当面はこれらの分野が「人手不足が深刻でもうどうにもならない」と認定されたということです。(特定産業分野)

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械産業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

各分野の運用方針について

なぜこれらの14分野が最初に決定された理由については、それぞれ運用方針が公開されていますが過去に簡単にまとめているので宜しければご参照ください。

というところで、「特定技能」のざっくり解説はこのぐらいにします。

特定技能1号と2号の違いや受入までの流れ等、じっくり解説はコチラ
次は「技能実習」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許