現在、当オフィスにおける「特定活動」老親扶養のご依頼は停止させていただいております。
理由:報酬を得て許可をえることが困難となっているため。
※ご相談はかまいません

「特定活動」老親扶養の取得は難しいが‥

本国にいる高齢の母を呼びたいです

私は日本で10年以上生活している「永住者」です。妻や子供にも恵まれ仕事や生活に不自由はなく、これからもずっと日本で暮らしていきたいと考えています。
しかし、本国には高齢の母が一人暮らしでいるため、この先のことを思うと、今のうちに呼んで一緒に生活しながら面倒を見てあげたいです。
私の母を日本に連れて来て日本に住まわせることはできないでしょうか。

老親の扶養が認められる在留資格は「特定活動」

現状、外国人が本国の親の面倒をみるために日本へ呼び寄せることができる在留資格は「特定活動」しかありません。
なお、「特定活動」の中身にも色々ありますが、大きく2つに分けることができます。

告示特定活動と告示外特定活動

ざっくりいうと、告示特定活動はあらかじめ告示で規定されている活動(約50種類ある)で、告示外は規定されていないパターンということです。
今回の”老親の扶養”のパターンも告示外の「特定活動」に属します。
告示外の「特定活動」は人道上その他の特別な事情により特別に認められているものです。

入管の裁量が強い

告示外の「特定活動」に対する申請は入管の裁量権が強く、具体的な審査基準も非公開となっている他、地方入国管理局ごとに判断基準に違いもあるのが現状です。

まあ、入管側にしてみれば法律にない基準を判断すること自体がストレスなので無理もありません。

いずれにせよ、告示外である老親扶養の「特定活動」は許可の可能性が低くなっています。

ある地方では申請を受けてもほとんど許可を出さないという報告もあるぐらいです。

つまり、告示外の「特定活動」は例外的。ただ、人道上の観点から許可もあり得るが審査は慎重に行われ不許可もあるということです。

老親扶養の「特定活動」の流れとポイント

繰り返しですが、老親扶養の「特定活動」は告示外なので、外国人を呼ぶ方法である在留資格認定証明書交付申請という手続きを使うことはできません。
では、どうすれば良いのかというと

申請までの流れ

  1. まずは申請者(高齢者の母親)が本国で必要な資料を(後述)を入念に準備します。
  2. 準備ができたら「短期滞在」の在留資格で来日。
  3. 入国次第、速やかに扶養者である子供や行政書士などの力を借りて管轄の入管へ「特定活動」の在留資格変更許可申請を行います。

3の許可がでれば、申請者は無事「特定活動」として法的に日本での生活が認められたことになります。

一度許可が出てしまえば、よほどのことがない限り次回以降の更新でもスムーズに許可されます。

老親扶養「特定活動」のポイント

基準がないため、あくまでも過去の事例や経験によるものです。

  1. 老親本人が60代半ば以上の高齢であること
  2. 老親の身寄りが本国にはおらず、面倒をみることができるのは日本に在留している実子だけであること
  3. 2の実子に経済的基盤が備わっていること

その他にも、老親本人に持病があることや、高齢の身体一人で生活することが困難であったり、日本で扶養を受けなければならない理由はあればあるほど有利でしょう。

申請した書類

  • 申請書
  • 顔写真
  • パスポートの提示
  • 履歴書
  • 公証書(親族関係の公証書)
  • 5の和訳文
  • 居民戸口簿の写し
  • 診断書
  • 8の和訳文
  • 家族写真(申請人と扶養者が写ったもの)
  • 申請人による理由書
  • 扶養者の戸籍全部事項証明書
  • 扶養者の住民票(世帯分)
  • 扶養者の住民税の課税証明書・納税証明書
    過去の取れる年度分すべて
  • 扶養者が勤務する会社の履歴事項全部証明書
  • 決算書
  • 扶養者による理由書

今回の事例では最初1年の許可でしたが、それ以降は3年の在留期限がもらえたのでとても安心されていました。

※ 上記資料の提出で許可が保証されるものではありません。
※ 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
※ 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
※ 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要です。
※ 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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